解決済み
おかしくないですか? 宅建の資格も持っていない不動産屋。 タウンホームでマンションの一部屋を借りました、 契約も終わりカギも貰った後で、 宅建を持っていないので近くの不動産屋で書類を読み上げるので聞きに来て欲しいとの事。 百歩譲って、向こうから来るのならまだ分かります。 此方の貴重な時間を割いて、別の不動産まで送迎するから来て欲しいとの事ですが、 どうも腑に落ちません。 普通にある事なのでしょうか?
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異常です。 もう契約終わっているのですから 今更、重要事項説明書等の説明を 受けても業法違反行為に代わりはない です。 不動産業者が賃貸物件を仲介して 報酬を得るためには、契約前に 重要事項説明書という書面を 宅建士といく国家資格を持つものが 作成し、説明し、交付しなければ ならないということになっています。 それを、資格がない者が作成し、 説明してしまったのです。 他社が仲介をしたことにして、 その会社の宅建士に説明させたことに しようという魂胆です。 別に、賃貸借契約の効力に問題は ないですから、断ればよいだけです。 いつでも、資格のない者に説明 させた不動産業者の責任を追及できます。 訴えれば処罰は間違いないです。 でも今のところあなたに損害も得も ないです。これは何かあった際の 有効なカードとして取っておけば よいです。 契約後に説明を受けてもしかたないと 思うので結構です。別に問題にする つもりもないですから安心して下さい。 (今のことろ)と言いましょう。
自社物件であるなら、自分の会社が所有する賃貸物件を貸す場合は宅建業の免許は不要で、宅建士も不要です。重要事項を説明する義務がないとまでは言えませんが、宅建士をして説明させなければならないという宅建業法で決められた重要事項説明責任はありません。 そうだとしたら、なぜ必要もない重要事項説明のために関係の無い宅建業者のところに行くのか理解できません。 契約書に、これから行く予定の宅建業者が仲介業者の欄に明記されているのなら必要ですが、その場合なら、これから行くというそちらの宅建業者はどこからどこまでも、違法ずくめの行為をしていることになります。 契約書をもう一度よく眺めてみてください。貸主の欄に、今回契約を担当した業者の名前が書かれているのなら、少なくともその業者は違法行為はしていないことになります。 問題があるのは、仲介した業者の欄に、契約した業者の名前が書かれていて、本当の貸主は別いるという場合です。これは完全にアウトですので、そんな仲介業者の賃貸物件なんて、あぶなくて住んでいられないと思いますよ。何かあった場合、真っ先に逃げていくことが容易に想像できますからね。
普通ではないでしょう。おかしいですね。 その会社に宅建士がいないから、書類の読み上げ(説明)ができないということは、その書類とはおそらく「重要事項説明書」のことでしょう。 とすると、考えられることは・・・ 1.その会社が「不動産仲介会社」(宅建業者)であるにもかかわらず、専任の宅建士がいない、または宅建士は名義貸しで実際には常駐していない場合。 この場合、まずは賃貸借契約書の借主側に署名・捺印だけを先にもらって、相手側(貸主側)に出向き、そこで重要事項説明を受け、その後に貸主側の署名・捺印で賃貸借契約書を完成させるという流れかなと思います。 しかし、そもそも宅建士がいないのであれば、宅建業法違反ということになります。 もうひとつ、ありうるのは・・・ 2.その会社が「管理会社」または「貸主」である場合。 しかも仲介会社が入っている場合ですね。 この場合は宅建業者でなければ取引士は不要です。 としますと、まずはそこで双方の署名・捺印を済ませて、あとで仲介会社に行き重要事項説明を受けるという流れかもしれません。 しかし、重要事項説明は仲介会社の責任で借主に対して契約前に済ませなければいけませんので、順序が逆ですよね。 先に仲介会社で重要事項説明を受け、賃貸借契約書への借主側の署名・捺印、その後に貸主側の署名・捺印でなければなりません。 この場合は、仲介会社のミスということになるでしょう。 管理会社・貸主は仲介会社の指示に従っただけということですね。 「鍵ももらった・・・」ということからすると、こっちのケースのようにも思えますが・・・ しかし、「先にそっちで契約を済ませてよ。あとはこっちで重説やっとくから・・・」なんて、そんないい加減な仲介会社ってあるのかな~
本来NGですね。 事務所には、従業員一定の割合て専任の宅建士を設置義務があります。
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