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4月の働き方改革で年次有給休暇の確実な取得が義務付けられたと新聞で読みましたが、

4月の働き方改革で年次有給休暇の確実な取得が義務付けられたと新聞で読みましたが、そもそもうちの会社では常務曰く5年以上勤めてる人以外は有給休暇なんてないと明言しています。 日本の法律では6ヶ月以上勤務し、出勤状況が80%であれば10日付与されると思うのですが、 ある社員の有給休暇や公休の付け方について質問したときに「○○さん(3年勤務)の契約では有給はない」と明言しました。5年以上勤務の方の勤務簿の有給欄には『有給』というスペースがあるのに、それ以外の人には有給休暇が無いように言います。インフルエンザのとき3日だけ休ませてもらったときはガッツリ3日分給料から引かれ欠勤扱いにされていました。有給つかうかどうかの確認さえありませんでした。 ブラックであることはわかっているのですが、 今月で言えば休みは6日。日曜日と隔週の土曜日は基本休みですが、夜勤がある日は日曜日と隔週の土曜日の夜でも夜勤にだけ出なければいけず、下手したら1週間に1日も休みがない週もあります。夜勤と日勤の往復でガソリン代も膨れ上がり家賃が払えなくなり今月で引っ越しします。…が、当然引っ越しも休みがもらえないので困難を極めています。 夜勤と日勤の繰り返しで家事ができず生活がボロボロになりうちは発達障害のこどもが2人いるため疲れてこどもを学校に行かせる用意がしてやれなくなり先週学校を休ませていました。どうしようもなくなり、児童相談所に経済的なことや仕事の長時間労働のことなども含めて相談したら 仕事を辞めて生活保護をうけるようにすすめられました。しかし、生活の立て直しまでの期間と言えども、一度会社を辞めれば再就職は難しいと予想できるので悩みます。会社を続けるべきでしょうか…

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    家賃滞納1ヶ月くらいで退去する必要はありません。 (何ヶ月分の滞納とは別です。) 大家側も強制執行する事は極めて困難です。 疑問があれば、弁護士等に相談する方法が考えられます。 (市役所でも無料相談があると思います。)

  • 年次有給休暇は、労働基準法に規定された内容です。 ですから、労働基準監督署が指導できます。 >インフルエンザのとき3日だけ休ませてもらったときは >ガッツリ3日分給料から引かれ欠勤扱いにされていました がっつり引かれ欠勤扱いにされているということですから、 給与明細など、何らかの書面がありますよね? それを持って、労働基準監督署へ相談です。 そして、もらうものはもらって、 さっさとそんなブラック企業からは転職です。 労働基準監督署への相談と平行しながら、 ハローワーク等で新しい仕事を探して下さい。 ブラック企業は一時的に対応したとしても、 (しない会社も多々ありますが) 根本から改善されることは少ないです。 雇用保険はどうなっているのでしょう? 遡及(遡って加入)できる場合もありますから、 それもハローワークで相談してください。 さっさとおさらばしたほうがいいですよ。 大家さん(不動産屋さん)には事情を話して、 もう少し待っていただけないか交渉して下さい。 いずれにせよ、公的な機関や弁護士を使わないと、 そういうバカな経営者からお金を取るのは困難です。 辞めると覚悟を決めた方が、明るい未来があると思います。

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  • ブラック企業ですね❗ しかし労働基準法を守らせるように改善は、できます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 付与が義務付けられたのは5日のみです。 多くの会社は従来より年末年始、夏休み、ゴールド中日の平日に有給休暇消化日に充てています。 よってあまり意味のない法改正です。

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