教えて!しごとの先生
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私が勤める会社の所長(男)と直属の上司(女)が仲が悪く、先日社内でケンカをして所長が責任を取るかたちで退職しました。 …

私が勤める会社の所長(男)と直属の上司(女)が仲が悪く、先日社内でケンカをして所長が責任を取るかたちで退職しました。 残った直属の上司はうつ状態になり1週間程度会社を休んで復職したんですが、復職後、怒りの矛先が私に向けられるようになったのです。 上司がしたミスを私のせいにして後処理を押し付ける。私が正しく処理した仕事でも「ミスしている。3ヶ月程度じゃ」と小馬鹿にするのは日常茶飯事で、先日は仕事の相談をしたしようと話しかけたところ「おまえの声は耳障りだ」と言って聞いてもらえませんでした。 この状況に我慢ができず他の管理職に相談しようとしたのですが、上司は管理職に対しては猫なで声で甘えたように話し掛けているので「君の勘違いじゃない?」「もしそうだとしても病んでいるんだから、多めに見てあげてよ」と取り合ってももらえません。 現在再就職を考えてはいますが、地方在住で働き口も少なく40代後半なので厳しい状況で半ば諦めていますが、パワハラだけは耐えられないので公的機関などに相談できればと考えております。どこか良い相談先をご存知の方ご教授お願いいたします。

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回答(2件)

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    嘘つきは泥棒の始まり、悪口は争いの始まり、礼儀は考える力の始まり、無礼に無礼で返すのも礼儀です パワハラであり労働基準法違反です、労働基準監督署へ行きましょう、 スマホボイスレコーダー使いましょう https://www.amazon.co.jp/gp/aw/s/ref=nb_sb_noss?k=%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC24 ブラック企業は仕事の命令と妨害同時にします 言いがかり仕掛けて給料を下げ暴力団に渡しています http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#F (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、★暴行、脅迫、監禁その他★精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 。 第十二章 雑則 (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、★この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、★労働者に周知させなければならない。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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