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息子が会社の年上の男性から、こちらに非が無いのに一方的になじられ、顔面蒼白になって「会社に行くのが辛い」と帰ってきました…

息子が会社の年上の男性から、こちらに非が無いのに一方的になじられ、顔面蒼白になって「会社に行くのが辛い」と帰ってきました。心療内科に見せたところ、「ストレス関連障害。1週間休養が必要」と診断書を書いてくれ、会社に診断書を提出して1週間休ませました。これは自動的に労災になりますか?会社にアピールしないといけないのでしょうか?もしくは当人を訴える必要がありますか?

補足

皆様ありがとうございます。残念ながら音声が無いのですが、息子を指さしながら何度も恫喝している映像が会社の防犯カメラにばっちり映っています。ただ難関があります。これを管理している現場の所属長に開示を求めたところ、「会社と相談させて貰ってから回答します」と言っています。労働基準監督署に所属長を通報すればよいですか?相手取るのは所属長ですか?パワハラ本人ですか?どうぞよろしくお願い致します。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    ストレス性障害=精神疾患ですけど、その労災認定にはかなり高い壁があります。 診断書提出で即労災には絶対になりません。 (そもそも労災申請に診断書の提出は不要です) 詳しいことは省きますが、申請後に「どのような要因があって精神疾患になったのか」の調査が労働基準監督署から、労働者、使用者両方に幾度となく入り、6~12ヶ月くらいの審査、審議ののち、認定されるなら「支給決定」、認定されないなら「不支給決定」が届きます。 上司とのトラブルが原因での認定率は平成29年度で7%です。これが上司では無く単に年上の人だとなると「同僚とのトラブル」になり、認定率は0.3%です。 息子さんの場合は一方的になじられただけでしたら、まず労災になりません。持続性が無いからです。パワハラ関係での労災認定基準で「過去6ヶ月以上の持続性」が証拠や証言などから確認できる場合です。 労災申請は自由ですのでしてみてもいいと思います。が恐らくは労災にはなりません。 そして労災にならなかったということは=「会社の業務が息子さんの精神疾患の原因では無かった」と国がお墨付きを与えることになります。 よって以降、何を争っても基本的には主張は通りません。 補足の監視カメラ映像は持ち主が拒否すれば提出させるには「裁判所の許可」か「弁護士会の照会」が必要になります。 会社が自分の不利になる映像の提出はしませんので、諦めた方が良いでしょう。労働基準監督署でも提出させる権限はありません。 >相手取るのは所属長ですか?パワハラ本人ですか?どうぞよろしくお願い致します。 労災は争いではありませんので誰かを「相手取る」ことはありません。精神疾患が業務上のものであったかどうかを確認してもらうだけの作業です。 これが裁判であれば、「なにを訴えるか」で「相手」が違ってきます。 ちなみに私は平成25年度の精神疾患での労災認定者です。 現在まで5年7ヶ月休業、労災保険から2500万、会社との損害賠償裁判で2300万円を得ています。

  • 新聞やニュースを見ればわかると思いますが、もっと過酷な条件でようやく認められるのが精神疾患の労災です。 親があまり出しゃばりすぎると、本人の会社での立場が悪くなってしまいます。 心配なお気持ちはわかりますが、社会人なので本人に考えさせたほうがいいですね。 最近は、親がうるさいからか学校でもたいして叱られてずに社会人になる方が増えています。 そういう人間の指導は大変です。 本人のためにならないのはわかっていても、褒めながら伸ばすような指導をしています。 何年働かれたのかわかりませんが、まずは3年出来れば5年は頑張って勤めましょう。 それでもどうしても辞めたいなら、転職されるといいでしょう。 5年働けば、1・2年で辞める人間よりそれなりには評価はされます。 そんな感じで励まして、会社に行く習慣をつけさせてください。 そうでないと…。

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  • まず、こちらに非がないというのは何故わかるのでしょうか? 息子さんだけの言い分ですよね? なじられるとは具体的にどのような感じなのでしょうか? 人によって感じ方が違うので、何とも言えません。 心療内科では症状を言えば、何かしらの病名をつけなければいけません。 診断書が必要ならばなおさらです。 そのストレス障害が上司のせいでなった、会社のせいでなったと証明する必要があります。 たとえば、パワハラを受けている音声や、言われたことのメモ書きなど客観的に証明する材料が必要です。 その原因は会社にはないと言われればそれまでです。 ですので、ストレス障害の診断書だけで労災認定は難しいかと。 それでも闘いたいなら弁護士を通じて訴えていくしかないでしょう。 まずは労基に相談されるのがよろしいかと。 息子さんの事で心配でしょうが、支えてあげてください。 息子さんの年齢がいくつかはわかりませんが、辛いなら退職し、新たな職場を探すほうがいいかと思います。

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  • それだけでは労災にはならないと思います。 この先会社にいるなら訴えたりもせずに、おとなしく会社に1週間後に戻るのが一番いいと思います。

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