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会社の給料のことで質問です。 自分ではなく会社の人のことなんですが、この会社おかしいなと思ったのでお聞きします。 会…

会社の給料のことで質問です。 自分ではなく会社の人のことなんですが、この会社おかしいなと思ったのでお聞きします。 会社は運送会社で4トントラックを運転しています。 この前配達先(高速で2時間ほどの場所)でトラックが故障して止まってしまい、違う人が迎え行ってレッカー呼んだりということがありました。 最近年明けから会社のトラックがちょこちょこ故障が多かったせいなのか会社の社長の機嫌が悪く、その中でのまた故障だったので毎日仕事前に点検して点検したということを記入する紙があるのですがそれを書いてなかったというだけで、今月の給料明細で無事故手当を2万引かれていました。 事故したわけでもないのに引かれるっておかしくないですか?違法レベルじゃないのかなと自分は思ってしまい相談させてもらいました。法律などには全然詳しくないので変なこと質問するな!と言われるかもしれませんがすいません。 ちなみに法に触れるとするとしたらどこに相談したらよいでしょうか? 可哀想という気持ちと自分もトラック乗るので怖くて… よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    運送会社によくある、いわゆる「無事故手当」。 名目が「無事故手当」であれば事故以外で控除されるのは違法行為ですね 扱うものがトラックである以上、ある程度の故障は想定範囲です 問題は、故障個所ですね。 ドライバーが運行前点検で当然発見しなければならないような箇所を見落としたのか、整備士でなければ気づけないような故障なのか 運送会社なので、当然毎月1ヶ月点検は行われていると思われます 整備士がいる会社なのか、1ヶ月点検・車検は外注しているのかにもよりますが、 明らかにドライバーに過失がある故障といえば、 オイルの劣化等によるエンジンの焼き付き 走行中のタイヤの脱落 冷却水の補充・交換を怠ったことによるオーバーヒート くらいでしょう。 ドライバーが安心して運行できるように車両を整備するのは会社側の仕事です 会社の整備状況によって判断は変わってくると思います 整備士がしっかり1ヶ月点検・年1回の車検をしっかり行っていればそう簡単に故障が多発するとは思えません それでも故障が多発するのであれば、整備士(整備工場)の責任です。 但し、運行前点検はプロのドライバーだけでなく一般のドライバーにも義務付けられているものですから、点検記録はちゃんと記載するべきでしょうね とは言えそれだけで「無事故手当」を支給しない理由にはならないと思います 相談するとすれば「労基署」でしょうね

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