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警備業法について教えてください、

警備業法について教えてください、18歳の高校三年生が警備のアルバイトを する事は出来ますか? 2019年で19歳ですが高校は留年します

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    警備業法第14条に、警備員になれないものが示されていますが、18歳未満のものと書かれているだけで高校生がなれないものとは書かれておりません。 よって、警備業法上では高校生であっても警備員になることができます。 あとは勤務される会社の社則になりますが、一部採用する会社はあると思いますが、基本的に高校生では難しいと思います。 警備員になるには、30時間以上の新任教育を受けてからでないと勤務することができませんので、会社としても新人の警備員にはそれ相応の投資を行って勤務してもらうことになります。しかし、すぐに辞められてしまうとその投資分が回収できないままになってしまうので、学生のアルバイトは雇わない会社の方が多いのです。 他にも、警備員というのは人の安全や財産を守るという業務になりますので、それ相応の責任感を求められる職種になります。他のアルバイトとは仕事に対する重みが変わって来ますし、大変な割に実入りも少ない仕事になりますので、簡単な気持ちで応募されるのはオススメしません。 ただし、上記を踏まえて、どうしても警備という仕事がやりたいんだ、と訴えれば逆に採用のチャンスはあるような気もします。

  • 法律上は可能ですが、まず採用されないでしょう。 危険な仕事です。毎年たくさんの人が死んでます。 学生さんは怖くて採用できません。

  • 高校在学中は警備業法より校則が優先になります。 警備業法上では18才以上なら警備員になれますが、学校の許可が降りなければ採用はされません。

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