解決済み
【不動産登記】職権による登記は、登記法16条で「法令に別段の定めがある場合」と規定さていますが、いろいろと細かい点について疑問点がありますので教えてください。(質問1) 表示に関する登記(法28条)が職権による登記というのですが、区分所有の建物を含めて一定期間内に申請義務を課しており、過料の制裁まであったと思います。 申請義務ということは、「登記申請」ということなので、これがどうして「職権」なのか理解できません。この点について教えてください。 (質問2) 強制競売で買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官が次の登記を嘱託で行います。 ①買受人の取得した権利の移転登記 ②売却により消滅した権利の抹消登記 ③差押え又は仮差押えの登記の抹消 たくさんの登記を嘱託でなされますが、上記①~③の登記の実行は、主登記でなされますか、付記登記でなされますかを教えてください。 ①~③について、当方の考えを書きましたので、細かくて申し訳ございませんが教えてください。 ①取得した権利が所有権の場合(甲2)は主登記(甲3)。所有権以外の権利の場合(乙1)は付記登記(乙2)で実行される。 ②抹消登記の対象が、所有権と所有権以外でそれぞれ主登記(甲2)、付記登記(乙1)となっているとすると、抹消登記は、所有権、所有権以外とも、主登記(前者は甲3、後者は乙2)で実行される。 ③処分の制限の登記自体は、所有権と所有権以外でそれぞれ主登記(甲2)、付記登記(乙1の1)となっているとすると、抹消登記は、いずれも主登記(前者は甲3、後者は乙1の2)で実行される。 (質問3) 登記官の過誤による登記の更正(法67条2項)の場合は、登記上の利害関係人である第三者がいるときはその承諾を得て、登記官が法務局長の許可を得て更正登記をしますが、この場合は、法66条のように主登記になったり付記登記になったりすることは考えられません。 このため、所有権の移転登記の抹消、所有権以外の権利の移転の抹消といった抹消関係は、すべて主登記で実行される。 抹消関係以外で、権利の内容(処分の制限の登記を含めて。)や登記名義人の表示の内容を改めるときは付記登記で実行されるという考え方でよいでしょうか。 (質問4) 職権による登記の抹消(法71条4項)は、例外なく主登記で実行されるということでしょうか。
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(質問1)表示に関する登記は申請が原則ですが、登記官が職権ですることもできるということです。 (質問2)所有権の場合 【甲区】 1 所有権保存 2 差押 平成○年○月○日○○地方裁判所強制競売開始決定 3 差押 平成○年○月○日○○税務署差押 4 参加差押 平成○年○月○日○○県○○市差押 5 所有権移転 平成○年○月○日強制競売による売却 6 2番差押登記抹消 平成○年○月○日強制競売による売却 7 3番差押、4番参加差押登記抹消 平成○年○月○日5番の登記をしたので滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第32条の規定により抹消 【乙区】 1 根抵当権設定 2 抵当権設定 3 1番根抵当権、2番抵当権抹消 平成○年○月○日強制競売による売却 (質問2)地上権の場合 【乙区】 1 地上権設定 1付記1号 1番地上権根抵当権設定 1付記2号 1番地上権抵当権設定 1付記3号 1番地上権差押 平成○年○月○日○○地方裁判所強制競売開始決定 1付記4号 1番地上権移転 平成○年○月○日強制競売による売却 2 1番付記1号根抵当権、1番付記2号抵当権抹消 平成○年○月○日強制競売による売却 3 1番付記3号差押登記抹消 平成○年○月○日強制競売による売却 ※解説は他の回答者様にお任せすることにして、記録例だけ回答させていただきます。 (質問3)職権でも申請でも、主登記と付記登記の別が変わるわけではありませんので、ご意見のとおりです。 (質問4)主登記です。
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