解決済み
【不動産登記】単独申請と事実上の単独申請の区別についてお聞きします。 (質問1) 今回は、とても概括的な質問の仕方なのですが、不動産登記法上、「単独申請することができる。」旨の規定がある場合は、申請情報の内容として、「権利者」「義務者」という記載方法にはならないと言い切ってしまうことができるのでしょうか。 事実上の単独申請という説明がされるものがありますが、これは、厳密には、上記単独申請の場合とは異なり、申請構造は、「権利者」「義務者」の形をとっているが、登記義務者側の承諾書などを添付情報とすることにより、申請人を「権利者」とすることができるものと考えて差し支えないでしょうか。 条文を見れば単独申請のものは明記されていると思いますが、申請情報(申請書)の記載において、単独申請できるとされているものと、事実上の単独申請とされているものの、区別の方法(見分け方)について教えてください。 (質問2) 次に、申請について定めた2つの条文を並べて、気づいたことですが、62条と63条2項は、同じことを規定しているように見えます。 62条の「相続人その他の一般承継人」とは、相続、合併のことで、63条2項は、相続、合併があったときに登記権利者となる者が単独申請をすることができることを規定しています。 62条の方は、単独申請することができるという規定がないことと、登記義務者や登記名義人の場合も申請することができると規定されています。 登記権利者だけを見れば、2つの規定は、ほぼ同じことを規定しているように見えるのですが、整理のために知りたいので、両規定の違い又は論点について何かありましたら教えてください。 (一般承継人による申請) 第六十二条 登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。 (判決による登記等) 第六十三条 2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
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(質問1)不動産登記法上、単独で申請することができるとされていても、所有権保存登記や、相続・合併を原因とする権利移転登記などのように、義務者がいない場合もあれば、判決による登記などのように、義務者はいるが、権利者が単独で申請することができる場合もあります。申請情報で見分ける方法は、義務者の記載の有無によるのではないでしょうか。 (質問2)不動産登記法62条は、例えば所有者が不動産を売却後、登記手続をする前に死亡した場合に、所有者の相続人が登記を申請することができる旨を定めています。 一方、63条2項は、所有者が死亡した場合に、その相続人が単独で、相続を原因とする所有権移転登記を申請することができる旨を定めています。
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