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健康保険の任意継続について。再就職の為資格喪失したのですが、再度任意継続できるのでしょうか?

健康保険の任意継続について。再就職の為資格喪失したのですが、再度任意継続できるのでしょうか?今年の8月に退職し、その後任意継続で健康保険に加入していましたが、9月に再就職が決まったため健康保険がかわりました。 しかし、契約条件が異なった為1ヶ月足らずで退職しました。 退職時に会社に健康保険証を返却したので現在は未加入の状態です。 国保と社保の任意継続では任意継続のほうが月額が安かったので任意継続にしたいのですが、2ヶ月以上加入していないと任意継続ができないみたいなのです。 9月まで加入していた任意継続を再度任意継続することは可能なのでしょうか? 10月から社会保険事務所から全国健康保険協会に管轄が変わったそうなのですが、何度電話をかけてもつながりません。 社会保険事務所に連絡しても、何度もかけてみてくださいといわれるだけでした。 どなたかお力を貸してください!

補足

8月1日に退職し、次の日に任意継続で交付しました。 9月30日に再就職し、10月28日に退職しました。 この場合はやはり国保に加入するしかないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、任意継続はできません。 健康保険法第3条4項に、任意継続の要件である「2か月以上被保険者であったもの」については「任意継続期間を除く」と明記されています。以下抜粋です。 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

    なるほど:1

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