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社員の後日の成果に対する対価の扱いについて 社員が企画提案してたちあげた社内ベンチャーの事業部が後に会社の主力事業…

社員の後日の成果に対する対価の扱いについて 社員が企画提案してたちあげた社内ベンチャーの事業部が後に会社の主力事業となり年間1兆円の純利益を上げるようになったとします。それもNTTドコモのような既にプラットフォームを持っている企業ではなく、ベンチャー企業からの成功だったとします。 本業はほとんど進展してないのに社員が企画して実質的にはその社員がベンチャー企業の社長のようにして新規事業が成功した場合で、後にその会社が持株会社となって、その新規事業だった部署も子会社扱いになったとします。 ここで問題になるのは、青色ダイオードと同じようなことです。 実質その会社のほとんどの利益は、その社員の企画やリーダーシップで成功したのに給料とボーナスくらいしかリターンを得ていないという問題です。 この場合、持株会社となった会社について、企画した社員は持株会社となった子会社の株をたとえば1割でも得る権利は企画者にあるでしょうか? この質問の前提は事前にストックオプションなどを含めて事前の報酬契約をちゃんとかわしてなかった場合で社員が「自分にも2割くらいは株の権利がある」と主張した場合の質問です。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    青色ダイオードの件は知的財産権、つまり発明に関する特許の問題です。 特許は発明者に権利があるので、それを使って事業収益を挙げたのなら、たとえ発明者が社員だったとしても会社は発明者に金を払うべきという話です。 ただの社員が、会社の方針に従って、会社から給料をもらいながら普通に働いていたのなら、どれほど成果を挙げたとしても給料以上の何かを社員に支払う義務は全くありません。 ただの町工場を世界一の大企業にまで発展させたとしても、それは同じです。 とはいえ、それほど有能な人材なら逃がしたくないと考えるのが普通ですので、それなりの役職や待遇を与えるなどするのが普通だと思いますが、あくまでも経営者の判断で与えるものです。 報酬がわりに株式を与える、あるいは株式を購入する権利を与えても良いとは思いますが、それは経営者の判断で与えるものであって、その有能社員が自分から主張できる権利などありません。 権利は責任と表裏一体です。 起業者は、失敗して全て失う危険を承知の上で資本金を供出したから、結果を受けとる権利があります。 発明者は、自分の財産である知的財産権を会社の経営に差し出したからこそ、その報酬を受けとる権利があります。 ただの社員は、仕事で失敗して何兆円の損害を与えたとしても、賠償金を払う責任もありませんので権利もありません。

  • 何割の取り分が適当かというのは、そのビジネスの内容によると思います。 青色ダイオードのように無からその品を生み出したのであれば高く評価できるでしょうが、既存のビジネスを組み合わせたという程度のものであればアイデアよりも実際の運営システムを構築する部分の評価が高いでしょう。アイデアがあっても人や設備が必要なら組織がないと実現できないからです。 ゼロからあれよあれよという間に利益1兆円になるわけもなく、プロセスの途中で設備をいれてといった段階で利益の配分云々ということも打ち合わせするでしょうし、そうするべきです。ここで、弁護士や有識者を入れるなどしてルールを決めることになるでしょうね。

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