解決済み
先日、日本通運が同一労働同一賃金を前倒しで導入するという報道がありましたが、日本通運では全国社員「技能」という社員区分の社員は未だに55才定年制が就業規則にあり、社員本人からの申し入れが無い限り60才まで定年延長となる制度が残っています。55才定年延長で約3割くらいの減給となります。これは同一労働同一賃金を前倒しで導入すると言っている会社がやっている事とは思えないのですが、組合との労使協定があるので違法です無いと言っていますが、やっている事がメチャクチャなような気がします。55才定年は本当に違法性が無いのでしょうか?
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どこまで事実に基づく相談なのか判りませんが、下記の法律がありますので、これに抵触すれば法律違反です。 高齢者雇用安定法 (定年を定める場合の年齢) 第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。 ※ちなみに、ただし書きの除外業務は、坑内作業の業務。
定年制に関して法令上は60才で今後は65才まで延長される予定です。 さて、この定年制とは別に「役職定年」という社内規定を定める会社があります。 これは、年功序列型の昇給を役職定年という上限を決めてリセットするものになります。 もともと、日本の企業では生涯雇用で、長く勤務すれば自動的に昇給されるような賃金テーブルを定めていました。しかし、上限を55才としていたため法令で60才まで延長した場合、企業が負担する人件費が大幅に増えてしまうため、賃金はそこでリセットされるように企業の裁量を認めているのです。 法令で定年を延長させた背景には、社会保険(医療保険や年金)の財源不足があり、安定的な雇用が高齢者に確保できれば良かったのです。 もし55才を超えても賃金を下げることができない決まりなら、企業の経営上、若い人材の採用を減らすことになります。 そもそも同一労働同一賃金は、同じ仕事をしている従業員は、立場(契約形態)が 違っても同じ水準の賃金を支給すべき・・・という考えからで、年功序列型の昇給とはまったく考えの違うものになります。
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