とんでもないことを要求するアルバイト先ですね。 >マイナンバーカードバイト先でつくれといわれたので あの こんなこと通常ありえません。 こんなものをバイト先が強要したら犯罪になりますよ? 刑法223条の強要罪です。 顔写真付きマイナンバーカード(個人番号カード)を作るどころか マイナンバーを提出すら強制ではありません。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバーカードを作ることを強制するのは犯罪です 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し」 これだけならば 刑法222条脅迫罪であり「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」ですが「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」が追加されているので脅迫罪より罪が重いんですよ。 つまり、「天皇陛下を暗殺する」と脅迫電話を宮内庁にかけるよりも 刑法上の罰則は重いんですよ。 従ってこのことをアルバイト先に伝えるのが先だと思いますよ。 なお 後半の回答をしますと > 住所変更する前の発行なので >住所変更したら また再発行して >マイナンバーカードを作り直すかたちです? >お金ともちものはなにが必要でしょうか? マイナンバーカード申請後に 住所変更したら 申請がなかったことになります なお 下の回答は全部間違いです 郵送がOKのはずもなく、「発行後に転居した場合は、再発行ではなくマイナンバーカードの住所表記変更でOK」も事実ではありません。 申請から 交付まで同じ住所でない限りはすべてリセットされます。 また懸命に物事を考えられるなら マイナンバーカード申請もあり得ませんね ↓手続きも併せて書いてあります http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13196513813
1人が参考になると回答しました
転居の予定は何時ですか? 申請後、交付される前に転居すると申請が無効になることがあります。(市区町村が変わる場合は無効) 市区町村が変わる場合は転入後に申請しましょう。 なお、発行後に転居した場合は、再発行ではなくマイナンバーカードの住所表記変更でOKです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る