解決済み
個人農家のアルバイト雇用について質問させてください。 当方親元就農で、親子三人で農業をやっているものです。 この夏アルバイトを雇用しようと検討中なのですが、アルバイトを雇う為には"源泉徴収義務者"にならないといけないとのことで。 これって、我が家のような少人数の農家でも必ずなのでしょうか?国税庁のHPを見る限り"常勤が2名程度なら"といった文言があったのですが、これは雇用するアルバイトのことなのか、はたまた事業者側の労働人数のことなのか…。 有識者の方、ご教授くださいませ。
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青色申告で専従者がいるのなら、専従者の源泉徴収は行っていますよね? 白色申告なのでしょうか? 経営規模に関わらず、雇用すれば源泉徴収は行わないとならないと理解してください。 常時雇用2名以下(2名「程度」ではありません。)の場合とは、個人でお手伝いさんなどを雇うケースを想定してのものです。 事業者側の雇用人数とありますが、個人事業ですから事業主は経営者ただ一人です。 他の方は専従者も含めて雇用者(従業員・従事者)となりますから、あなたの場合既に2名の雇用者がある事になります。
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