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夏休みについて。現在保育士1年目で4月から2年目になります。気持ちは早いのですがコストを抑えるために早めに予約等をして来…

夏休みについて。現在保育士1年目で4月から2年目になります。気持ちは早いのですがコストを抑えるために早めに予約等をして来年度の9月の夏休みで海外(ハワイあたり)に行こうと思っています。しかし私の園は夏休みが1日しか取れないため土日に繋げて3日間しか連休をとることができません。お盆のシーズンは職場のほとんどの方が休み取るのですが私は出勤して代わりに9月に取ろうと考えています。お盆のシーズンは子どもが少ないので今年度は園長、主任は有給を使用して1週間の夏休みにしており、他の先生方は多くて4日間が多かった気がします(5日間とってた人もいます) 子どもの少ないお盆シーズンだったからこそ他の先生方は4連休5連休取れてました。私が取ろうとしてる9月は子どもが多いのですが、夏休み休暇一日と前の週の土曜日出勤の振替休日1日と有給1日を使って5日間(木曜~月曜)の連休にすることは人手不足の業界では非常識でしょうか? 来年度は職員の人数が減る予定なので厳しいような気もするのですが連休がとれないのであれば転職も考えています。 一応、転職理由は連休の他に福利厚生、職場の場所でも悩んでいたため今度別の園を見学予定ではあります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

  • 園の状況によると思います。今年度の9月はどのような状況でしたか?子どもたちが多くてもなんとか保育できていたとか、ばたばたしてしまっていたとか。また、行事はいかがでしょうか。9月の上旬でしたらまだ運動会の練習が入っていないから比較的休めそうだとかどのように感じましたか。 まだ1年目で様子がつかめないかもしれないですが、1年を通して比較的落ち着いている時期がわかってくると思いますのでその時期に休みを取る、またご自身に照らし合わせてみてもしこの時期に同僚が不在となっていたら自分は困らないか、確認してみると良いかと思います。

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  • 9月に入ると運動会の練習に入りませんか? 4月から入って来る先生しだいでは?もし、途中で辞めたらまた、あなたが下ですよ。先生に聞いてみてはいかがですか?多分無理だと思いますが…。

  • どうなんですかね?まぁ、土日使って、金曜日か月曜日の一日を貰えれば行けるようなので、行事が入ってない日を選べば何も言われないのでは? 新しい職場に行ったとしても、夏季休暇がある園ならいいですが、最初6ヶ月は有休はないので、その休みさえもらえないと思いますが…。

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