解決済み
失業保険の受給期間について教えてください。12月末で退職を考えています。 今の会社には3年間在籍していました。 失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、 4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。 その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか? 何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。 申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか? 御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか? できます。 が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。 まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。 年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。 仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。 その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。 ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。 貰える日数は、年齢で決まるのではありません。 雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。 さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。 あなたはどうかということが一番大事になります。 妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。 もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。 ドクターストップがかかった場合も同じです。 でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。 ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。 ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。 なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。 延長したら増えるということはありません。 延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。 延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
90日の支給期間は変わりません 受給期間(受給可能な期間)が離職日から1年以内ですが 妊娠や病気などで30日以上働けなくなった場合、 受給期間の延長が可能です。 支給を後回しにするだけなので、90日というのは変わりません。
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