解決済み
食品表示について教えて下さい。 白桃プリン、マンゴープリンですが、 ①タイトルや説明文にたっぷり使用や完熟・濃厚・贅沢・フレッシュなどの文言は優良表示違反などにあたるのでしょうか? ②マンゴー増量おいしさアップと文言を入れたい場合は何か根拠となる資料や補足文(前回品と比較してとか、当社製品と比較して)とかいれないといけないのでしょうか? ③これらの名称は白桃は白桃プリン、マンゴーはマンゴープリンで問題ないでしょうか。 食品表示関連に詳しい方がいらっしゃいましたらご教授いただきたいです。その際、根拠となる資料などがありましたらURLなどをリンク付けていただけましたら大変助かります。宜しくお願い致します。
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この手の話は、消費者庁のウェブサイトを調べてみることをお勧めします。 結構細かいところまで規定されていて、参考になると思います。 特に「食品表示基準Q&A」が一番わかりやすくて役に立つと思います。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_180921_0011.pdf 以下は旧法の検討資料のようですが、参考になりそうなので。 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1004-7a.html ①「使用量の多寡」を表示する場合 例えば、「青のりたっぷり」「バターたっぷり」などの表示は、青のりやバターが当該製品自体に多くの量が入っていることを表すものである。このような表示を行う場合については、製造者が当社比などの基準等を持っていることが必要であると考えられる(消費者からの問い合わせがあった場合にその考え方を説明できる必要がある)。 ⇒メーカーの責任において、その文言がウソでないことを証明できる準備をしていれば、違反に問われることはないと思います。 ②仮に製品に占める割合が表示してあっても、その値のみでたっぷりを判断することはできないことや、逆に割合が示してあれば、特に基準が明確になっていなくてもたっぷりとの表示ができることになってしまい、かえって混乱を招くことも想定される。 このようなことから、「たっぷり」のような表示を行う場合については、割合表示の対象とはしない。もちろん、自主的に「バターたっぷり(5%使用)又は(10g使用)」のように表示することは差し支えないが、この場合、消費者は当該製品全体に占める量が「たっぷり」であると捉えることから、製品全体に対する割合を表示することが必要である。 なお、当然のことながら、消費者に優良誤認を与えないことや、消費者からの問い合わせ等に適切に対応できるような根拠をもって表示を行うことが必要である。 ⇒『こう書いておけば「増量」とか「アップ」とか言って良い』…という基準を国が作ると、それを逆手にとってインチキを考えるヤツが現れるので、国から統一された基準は与えられていませんし、中途半端な表示はすべきでないとされています。 「インチキではない」ということを証明できる根拠をもって、メーカーの責任で表示せい、ということですね。 ③食品表示基準第3条第1項の表の名称の規定において【名称は、その内容を表す一般的な名称で表示する】よう規定しています。 ご質問の商品がどういうモノかは存じませんが、白桃プリン、マンゴープリンと呼んで差し支えない内容ならば、そのように表示して良いと思いますよ。
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