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ある株式会社に賃金支払いの、内容証明を送りたいのですが、会社には事務員がおらず、昼はほとんど誰もいません。その会社の社長…

ある株式会社に賃金支払いの、内容証明を送りたいのですが、会社には事務員がおらず、昼はほとんど誰もいません。その会社の社長の家に、内容証明郵便を送っても法的に大丈夫なのですか?株式会社は間接有限責任なので、債権者は直接家に取り立てることはできないと聞いたのですが、どうですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが地方法務局に相手会社の『商業登記を取得』して 下さい。 商業登記には会社の『代表取締役』での記載が有りますので内 容証明郵便は商業登記の代表者に送付をした方が良いです。 *商業登記には会社社長(オーナーの住所と氏名)が明記され ていますので、住所と氏名は商業登記記載で発送をします。 民亊裁判になりますと、相手被告は会社と代表者になります。 その場合で、裁判にて質問者さんが勝訴をした事で「債権の回 収での債務者は会社と代表者になる」ので、直接に会社社長に 債権の回収が可能となります。

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