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大阪府庁では職員の年次有給休暇の付与期間が暦年ですが、教育委員会職員だけが会計年度です。同じ自治体でなぜ異なるのでしょう…

大阪府庁では職員の年次有給休暇の付与期間が暦年ですが、教育委員会職員だけが会計年度です。同じ自治体でなぜ異なるのでしょうか。

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    根拠規定が府庁職員は「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」で、「年」を基準とすることにより年次休暇を付与するとなっているのに対し、教育委員会職員は「大阪府教育庁等一般職非常勤職員就業等規則」により「任用期間=年度単位」を基準とすることとなっているからではないでしょうか。

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