解決済み
高校生のバイトの給与についてお聞きしたいことがいくつかあるので質問させていただきます。①2019年1月分の給与が 10万超えそうなのですが、年間所得が103万を超えなければ扶養からは外れないですよね? ②月に10万稼ぐと税金取られる、もしくは親が収めなければいけない税金が増えるって聞いたのですが本当ですか? ③また、②が本当ならば2つバイトをかけもちしてる場合は2つ合わせて10万超えると税金取られるんですか?
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質問者さんにおかれては、「扶養」なる語は危険だと知って下さい。 同じ二文字を使う制度が複数あり、まったく意味が異なります。つまり「扶養」だの「扶養から外れる」だのと書くだけでは、別の制度の話をしている可能性があるのです。会話が成立しているように見えても、全然別の話になってることさえあります。 質問文には、少なくとも二つの「扶養」制度が、混在しています。どの部分がどちらを指しているかを、以下を参考に判断して下さい。細かすぎる話は避けますので、全体を知った上で調べて下さい。 ① 税金の扶養=「扶養控除に書く」 稼ぎが無い/少ない子を養っている親は、申告書の【扶養控除】欄に子の名前を書くと、親の税金が減ります。 条件は、子の年収(1月~12月の合計収入)が 103万円以下です。 月収ではありません。複数バイトするなら、すべての合計です。年間の合計額で判定されますから、ホントのことは年末にならねば分かりません。 ② 健康保険の扶養=「扶養の保険証を貰う」 親が給料を支給される職業だと、職場に認められれば、稼ぎの無い/少ない子に、「家族(被扶養者)」と印字された保険証を貰えます。 条件は、月収108,333円以下を維持することです。 月収をチェックします。複数バイトなら、合計した月収です。年収ではないことを銘記して下さい。 以上を理解されましょう。 ちなみに、①は税金ですが、②は税金ではありません。さらに、②については、ひと月超えただけでは、保険証を取り上げられないのが普通です。前後3か月を平均して108,333円以下なら許容されることでしょう。 いずれにしろ、①も②も、親が自主申告で恩恵を受けている制度です。条件を超えているのに続ければ、親は不正行為をしてることになります。よって、あなた自身が月収/年収をチェックして、条件を超えたと認知したら、親に報告する責任があります。自覚して、適正に行動されましょう。
はい 額による 額による
1.その通りです。 2.月にみなしで源泉徴収されますが、年末調整か確定申告によって年計で決算し、規定以内なら還付されます。 3.各々8.8万円以上は源泉徴収されます。2とは逆に規定以上ですと追徴課税される可能性はあります。
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