扶養していない家族のマイナンバーを要求するのは違法です。 扶養している家族のマイナンバーを要求するのは適法です。 しかし 働いている本人の分も含めていずれにしてもマイナンバーを会社に教えなくて不利益は全くありません ①扶養家族でもない家族のマイナンバーは一切伝える必要はありません。 ②質問者さん本人もしくは扶養家族のマイナンバーをバイト先が要求するのは一応筋が通っていますが、絶対に教えなければいけないものではありません。また「マイナンバーが悪用されてもいいや」と思っているドMがマイナンバーを教えるとしてもコピーか口頭かなどの手段に定めはありません。 ③マイナンバーを教えると今はまだしも将来は情報漏洩のリスクがあります。 ~~~~~~~~~~~ 以下理由 ① 最初にマイナンバーの話を入れると混乱するでしょうからマイナンバーを抜きにして考えましょう。 本人以外の家族の情報をなぜ職場に教えるのか?と言えばこれは元々は「義務」ではなく「権利」です。会社員の男性の場合妻が専業主婦、もしくは共働きでも低収入の場合は配偶者控除や配偶者特別控除で所得税を軽減する措置がるからです。子が学生の場合は扶養控除があります。この背景は養っている家族が多いと生計に負担がかかるので独身の方が楽であり、このために少子高齢化を防ぐ意味があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm で、所得税を軽減して欲しい場合に会社に伝え、会社が書類を作成して税務署に提出します。そして税務署はあちこちから届く書類を突き合わせて妻のも含めて本当に控除が受けられるかどうか調べるのです。故に出さなければ単に旦那の所得税減の「権利」を放棄するだけのことで税務署は何も困りません。 このような控除は家族を養っている場合に得られる制度であり妻や子供がいる場合に配偶者控除や扶養控除など様々な制度があります。家族を養っている立場ではなく逆の場合は家族の情報は一切教える必要はありません。 ②マイナンバーを絶対に出さないといけないと言う人がもしいたら嘘を言っております 不利益も罰則もありません。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 詳細はこちら https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html 政府が回答しています。 基本的に「絶対に必要な場所」はありません。 また出さずに済むなら 出さない方が良いのは言うまでもありません。 ③ この件で一番恐ろしいのはマイナンバーと様々な情報が紐付けられていない今現在ではなく、紐付けられた将来です。 マイナンバーが変更されない、そしてマイナンバーが裏名簿屋の手に渡ったと仮定すると 今のうちに収集した氏名とマイナンバーで裏名簿を作り、「貯金」「病歴」など表を作ります(今現在はこれらの情報は紐付けられていないので空欄です)。ところが、紐付けられる情報が増えてくると彼らは役所の内通者から情報を買って空欄を埋めていきます。そしてそれを基に裏名簿ができます。 一方 民間で(違法なことも辞さない)探偵に調査を依頼する人がいると裏名簿屋に照会をかけます。そして空欄が埋まっていてデータが存在すると調査結果として依頼者に出力します。 現状でも 適法な手段ではありえない形で 個人名から電話番号や住所が特定されたり、IPアドレスから、契約者を特定したりすることが可能な場合があります。これらは役所や通信事業者の中に、名簿屋、暴力団関係者、違法行為も辞さない探偵などに情報を売る内通者がいるからです。このような情報売買はメールや電話などの回線を使ってするのでななく密会などの手法を取るので発覚しずらくなります。怪しいだけでは被害届が出てない上に証拠がないので警察も動けません。 マイナンバーは海外では国民総背番号制と言われて 国民を監視する制度としてあるいは情報漏洩の犯罪大国化する危険がある制度として 悪名高くドイツ他複数の国で憲法違反判決が出たりしています。 3つのパターンに分かれており ・憲法違反判決が出る(ドイツなど) ・人格権の侵害として撤回される(イギリスなど) ・情報漏洩の犯罪大国と化す(アメリカや韓国など) のどれかです。 特にアメリカなどは(成りすまし詐欺や身に覚えのない税金の督促など)個人情報流出の被害者が3年で1170万人を数えています。 マイナンバー情報が他人の手に渡った場合のリスク 実際現在でも探偵がホームページで「電話番号調査可能」「住所調査可能」などと言っているところがありますが、彼らは警察や裁判官のような権限はなくただの一般人です。刑事ドラマの最古参刑事みたいに現場百回で足を棒にして歩くような調査方法なら依頼者に莫大な調査料金がかかります。格安の料金提示しているところは何をやっているのでしょうか?勿論違法なことをやっているであろうことは警察関係者も気が付いているはずですがスリ同様現金授受情報売買の現場を押さえないと犯行が立証できないし常に尾行するほど暇じゃないので野放しですね。 マイナンバー導入されていない今でも 役所や電気通信事業者(プロバイダなど)は個人情報を見れる端末には職員がアクセスすると記録が残るようになっています。何もマイナンバーに始まった話ではありません。しかし実際には違法なことをしている探偵などが内部職員に内通者を作って金で情報を流出させているのです。当然そのバックには調査依頼をする依頼者がいます。 仮に端末にアクセス記録が残って閲覧されていることがわかっても、それだけでは犯罪に使われている証拠にはなりませんし依頼者と探偵、探偵と内通者は駅前のファミレスや喫茶店やマクドナルドなどで会っているわけですがその現場を押さえることもできません(スリ逮捕が現行犯じゃないとダメだと言われるのと同じ理屈です。つまりマイナンバーカードを所持してマイポータルで自分の閲覧情報を確認してもデジタルとは無縁の情報売買の証拠には何もならないし逆に安心させれば犯罪するほうはやりやすい))。そして探偵が依頼者と交わす契約書は本来の依頼内容と全然違うことが書かれています。また探偵は調査方法について依頼者に対して「ノウハウを明かすことができない」と言ってしまえば依頼者は探偵が違法なことをしていることすら気が付きませんし証明もできません。 これがマイナンバーが導入される前から行われている現実であり マイナンバーで紐付けられる情報が増えればこのような犯罪がますます横行するだけの話です。 世情を考えればマイナンバーを提供することは非常に危険です。 安倍政権は ・2013年に解雇規制の緩和を言い出した。産業のシフトを口実に簡単に正社員でも解雇できる案であり世論の反発で一度撤回したものの経団連が繰り返し求めており諦めていない。 ・2015年に派遣法改正をした。これは従来は非正規雇用を3年続けていると正規雇用に格上げしないといけないものを簡単に解雇して非正規雇用を雇いなおすことができる。従って大企業は非正規雇用で賃金を抑えることを継続できる。 ・消費税増税など安倍政権は増税一辺倒です。かっての橋本政権の場合ですと消費税を3→5%に引き上げた反面個人所得税や相続税を引きさげ国民負担はトータルで増えていないのですが、安倍政権はあっちもこっちも増税した上に医療負担も増やしました。可処分所得が減るのだから景気回復が見込めるはずもなく(金融緩和しているので実質賃金が上がらないまま物価高となるスタグフレーションはありえるでしょうが)、消費が冷え込み企業も苦しければ雇用関係も改善されるはずもありません。 これにより労働者の視点では正規雇用でもいつ非正規雇用に突き落とされて解雇と雇用を繰り返すことになるかわからない時代になります。 その一方で企業が収集したマイナンバーの扱いを見ていくと 社会保険や雇用保険の手続きを今後する必要のない退職してしまった社員の個人番号は、すぐに削除する義務がある。 とありますが その一方で 所得税法施行規則76条3 国税通則法70条 などで証券会社の取引記録給与所得者の扶養控除等申告書や源泉徴収票は7年間保管義務がありますので職場を去っても7年間はマイナンバーが残っています。 今後職場を転々と変える人はあちこちに情報が洩れるリスクをばらまく結果になります。 もっと問題なのは今後マイナンバーに様々な情報が紐付けられる可能性が高いので、マイナンバーが人に知れるとそこから財産や病歴などが洩れる可能性が高くなります。 ちなみに マイナンバーは書類上では「飾り」にすぎず お金の流れを把握するのは別のシステムですので マイナンバーを提出しなくても 会社も税務署も困りません。 詳細は↓を参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12197871332 マイナンバー制度は ↑のリンクにある中のさらに3番目のリンクの通り 国民を監視して自由や人権を制限する目的で導入されたものです 知恵袋で 「提出が強制」とかデマを流す輩がいたとしたら このような国民の人権を踏みにじる全体主義、権威主義的思想から 自分の政治思想を基にしてあることないこと、いや ないことないことを羅列する輩なので 一切信用するべきではありません
なるほど:1
あなたが何をもって「扶養していない」「扶養している」と定義しているのか明確な説明がなく不明だが、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けず、源泉控除対象配偶者にも該当しないのであれば配偶者のマイナンバーを記入する箇所は存在しない。
会社が作成する源泉徴収票(本人・税務署・地方自治体の税務課に提出)の記載欄に個人番号(マイナンバー)を記載するのに必要です。扶養してない人は、そもそも記載しません。
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