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運送業について質問です。 今私の会社では自社で販売した製品を配達しているのですが、ルート配達なので配達が終われば空…

運送業について質問です。 今私の会社では自社で販売した製品を配達しているのですが、ルート配達なので配達が終われば空荷で帰ってきます。 この空荷で帰るのがもったいないと言うことで、運送業の許可を取ってお客さんの荷物を運賃を頂いて運ぶという事業を新しく立ち上げようとしてます。 そこで私が運行管理主任者の資格を取るべく基礎講習に行ったのですが、いくつか疑問に思ったことがあります。 ○自社で販売した荷物を配達(白ナンバー業務)の帰りがけに他社の荷物を運賃を頂いて配達(緑ナンバー業務)をする事は可能か。 ○その際、運行管理記録は白ナンバー業務から全て書く事になるのか。 ○仮に自社のトラック20台中5台を緑ナンバー登録したとして、始業前点呼など、貨物自動車運送事業法で必要とされる記録などは緑ナンバーの乗務員のみに行えばいいのか。 雑な文章でわかりにくいかも知れませんが、回答よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 今現在、私の会社ではルート配送をしているトラックが20台程あります。 そのルート配送の帰りに運賃を頂いて他社の荷物を運ぼうと考えています。 運賃を頂くには緑ナンバーが必要ですが、基本の仕事は自社製品の配送であって、ルート配送の隙間時間に緑ナンバーの業務をしようとしています。 運行管理の講習で習った中で勤務の時間や点呼、書類の縛りがあるとの事でしたが、今行っているルート配送の現状では、点呼や運行管理表の作成や勤務時間といった面でとても基準どおりにできません。 なので、既存のルート配送をする白ナンバーのトラックと、運送業の仕事をする緑ナンバーのトラックを会社内で分けた方がいいのかと思った次第です。 言葉足らずで申し訳ないですが、はじめの○の質問は緑ナンバーのトラックで、白ナンバーの業務をした後に…ということを聞きたかったんです。 そして、その際に運行管理記録は緑ナンバー業務のみ書くのか、白ナンバー業務から含めて一日の業務内容全てなのか…という質問です。 すみませんが、よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    営業登録(緑ナンバー)でも自社製品の運搬はできます。 緑ナンバーは「運賃行為をしてもよい。運賃無くてもよい」 白ナンバーは「運賃行為はしちゃだめ」の違い。 運賃売り上げが往復工程の往路分無いだけで会社的には利益は有り。 ドライバー的には復路(帰り荷)の手当てが付いて給料アップすれば文句無し。 運行管理者としては「基礎講習」で習ったドライバーの労働時間・運転時間管理の範囲内で「往路・自社製品」「復路・他社荷物」の運搬が可能か考えれば判るはず。 運送業のドライバー労働時間は月293時間(320時間までの延長も有り) 1日の労働時間13時間(8時間以上を残業とみなすかは会社しだい)・・・他諸々 自家用トラックのドライバーは一般労働者の労働時間適用で週40時間。1日8時間、月25日稼働しても200時間(残業含まず) 自社製品も運送業務の範囲内と言う事。

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