平成30年から、 税金上の103万円の壁はなくなり、150万円になりました。でも、社保の扶養は130万円未満のままですから、130万円の壁は残っています。 で、 正業で年末調整を受けている場合、おっしゃるように他の所得が20万円以下であれば確定申告は不要となるようですね。 でも、税金は源泉徴収されると思います。 また、住民税の申告は必要になるのでしょうね。 ただ、 所得税の申告は不要でも、所得金額は正業と副業の合計ですから、合計の所得金額が85万円を超えると、ご主人の税金は段階的に増えていきます。 もちろん、 ご主人の会社に家族手当の制度があるような場合、103万円を超えるとそれが無くなるようだと痛手ですね。
なるほど:1
20万円以下で所得税の確定申告が不要というのは確定申告義務の話であり、申告しないことで結果として税額は発生しないが非課税という意味ではない。 配偶者控除や扶養控除の判定における合計所得金額には20万円以下の所得も当然含まれるし、住民税の申告は20万円以下でも必要となる。
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