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整理解雇と再雇用について

整理解雇と再雇用について8月の末に、正社員として勤務していた職場を、 業務縮小という会社理由で、 私を含めた2名が整理解雇されました。 しかし、会社側は、数日も経たない内に、 「やはり人手が足りないので業務が回らない」という理由で、 整理解雇した人に連絡を取り、 1名をアルバイトとして雇い入れたそうです。 これは、労働基準法に違反しませんか? 御存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有効に解雇が成立していたのであれば、違反しません。 解雇は一方的な行為ですから、いろいろと制約があるわけです。その効力に争いは無いとして、有効に解雇が成立したとします。ならばその後、新たに労働契約の申込をしようが承諾をしようが何ら妨げられません。 ただし、再雇用が必要なくらいならそもそも解雇の正当性はどうだったのよ?と追求できなくもないです。解雇無効を主張し、労働者は従前どおりの地位にいるぞと主張することも可能ではあると思います。しかしながら、解雇→再雇用がただちに違法とまでは言い切れません。 整理解雇に関する明文規定は一文しかありません。 労働契約法16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 です。この条文からわかるように、整理解雇は何ら禁止されておらず、整理解雇そのものは違法の問題にはなりません。整理解雇が"無効かどうか"なだけです。ですから、解雇の正当性に関する疑義を挙げ、無効を主張する理由はあるということになります。

    なるほど:2

  • 整理解雇の四要件を満たしていない疑いが濃厚です。数日で再雇用するなら、人員整理の高度な必要性があったとは思えません。アルバイトで再雇用もふざけた話です。もし裁判をやっていれば解雇無効になっていたでしょう。労働基準法違反ではなく、裁判所の判断基準を満たしていないということです。

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