教えて!しごとの先生
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誰か教えて下さい! お恥ずかしい話ですが、約4年前に万引きで捕まりました。そのときは不起訴で終わりました。反省もして、…

誰か教えて下さい! お恥ずかしい話ですが、約4年前に万引きで捕まりました。そのときは不起訴で終わりました。反省もして、示談も成立したので。 今回は職場の人の財布からお金を盗ってしまい、被害額は7万円です。お金は全てお返ししました。謝罪文も一緒に。その職場は辞めてます。 私は精神病があります。主治医からの診断書ももらい検察庁へ出しました。 病気のせいにはしたくないですが、今後の処分が気になり毎日不安です。 2度目の窃盗は罰金刑か懲役になるのでしょうか? 執行猶予などはつくのでしょうか? 誰か教えて下さい。宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    被害届を出されたんですか? どちらにせよ、前回は不起訴との事なので、前科も付いてませんよ。仮に逮捕されて起訴されても、初犯です。 まあ、実刑は無いでしょうね。 そもそも弁済してるのであれば、相手も被害届を出さないか、取り下げるのではないでしょうか?

  • どんなに悪くても執行猶予はつくでしょう。 ただし、その会社にはいれませんから、新たに職を探す必要があります。その時、退職理由はどうするんですか?

  • まぁ、不起訴でしょうね

    ID非表示さん

  • 病気のせいにしていませんか?? 病名は????

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