解決済み
4年ほど前に給料を3分の1カット(月給45万円→30万円)されました。 経費の不正利用(業務に関係ない支出があった)が理由です。当時の経理担当者が領収書をすべて破棄したため、どこまでが不正利用か精査されることはなく、反省文のような始末書を書いた上で勤務先の社長から「退職してもいいけど、継続して働くなら減給3分の1」と言われ、現在も勤務中です。 不正利用に関しては精査もされておらず、社長の気分で減給されたことに関してずっと釈然としないで働いてきました。しかし、社長の思いつきで理不尽なことをやらせることが4年間続き、心身ともに疲弊したため退職を考えています。 この場合、減給された給与の一部を請求することは可能でしょうか。 現在は社長が思いつきで初めた事業でタイで働いています。 ビザを申請していないため、滞在期間ギリギリまで働いて日本に戻る生活を1年ほど続けていますが、日本語もロクに通じない中で現地人と仕事するのが猛烈なストレスです。 なおかつ毎日10時間程度働いておりますが、社長からは「寝ないで働け」と言われます。 退職するにあたり、何かしら請求することは可能でしょうか。 よろしくご教示ください。
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タイムカードや、社長の言葉の録音、あなたがつけた日記など、証拠になるようなものはありますか? また、不正利用について身に覚えはないですか? 精査せずとも関係あるなしの一般的基準と照らし合わせておかしい所はありますか?
改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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