教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

総務部担当です。

総務部担当です。従業員が自殺しました。仕事に関係なく、私生活上の悩みによる自殺だったようですが、この従業員は会社から給料の前借りをしていました。給与締め日から自殺に至るまで、出勤日があり、約10万円の給与が発生します。給料前借り分の返済残高が13万円あります。とりあえず、発生した給与は返済に充てて大丈夫でしょうか?また、足りない分は、ご遺族から徴収できるものなのでしょうか?実際にこの社員は一人暮らしで遺族がいないかもしれないとの話もあります。その場合は諦めるしかないのでしょうか? また、その社員のクレジットカードの未払い分があり、会社に差押えの連絡がきました。その場合、会社がその社員のクレジット未払い分を払う必要があるのでしょうか?前貸し分の徴収を優先して良いのでしょうか?それとも、クレジット未払い分の差押えを優先しなければならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民事執行法152条の規定により賃金から控除できる上限額は支払い総額の1/4を超えてはならないとされています。ゆえに10万円の支払い額がある場合の控除できる上限額は25000円です。 ただしこの控除を行うためには従業員との合意が必須となります。 あらかじめ退職時には残額の全てを給料から控除することに同意するというような貸付契約内容を含んでいたことが絶対条件です。 そういった同意がなければあらかじめ決められていた金額以上の控除をすることは出来ません。 残債は相続者に請求することになります。相続者には相続を放棄しない限り返済義務があります。 クレジットカードの未払い分については裁判所からの差し押さえ命令がない限り無視してください。仮に差し押さえ命令があったとしてもその上限額は手取り額の1/4が上限であるはずです。

  • お書きのような事は個々での回答は難しいです。 会社の顧問弁護士に相談して頂く内容です。

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