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確定申告のことについて、教えてください。 私は正社員で、年間400万を欠けるくらいの収入があります。現在は、母が無収入…

確定申告のことについて、教えてください。 私は正社員で、年間400万を欠けるくらいの収入があります。現在は、母が無収入(年金等もなし)のため、扶養にいれています。 今回は、弟(20代後半)を扶養にいれることについて、お聞きしたいです。 弟は、2月下旬までアルバイトをしていました(社保加入)が、それ以降は無職でした。 年内に就職する可能性もあったので扶養にいれていませんでしたが、確定申告で扶養控除申告をしようかと思い、弟の源泉徴収票を確認したところ、1~2月までに支払われた給与が50万円ほどありました。(給与が月末締めの翌月払いだったため、29年12月~30年2月までの勤務分) 年間収入は103万円を超えませんが、勤務月で割り返すと、月々の上限額を超えています。 こういった場合、扶養控除は受けられないでしょうか?医療費控除もうけるため、今から少しずつ準備をしようかと思い、書類を整理していて疑問に思ったので...。 無知ですみません。 教えてください。m(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税の扶養と社会保険の扶養とを混ぜて考えてしまっているようですね 確定申告ってことは、税の扶養についての質問だと思います 税の扶養については、1月1日から12月31日までの収入の合計で考えるので、弟さんの収入が2018年一年分で収入が50万程度しかなかったのであれば、給与所得の控除65万を引くとマイナスになるので、弟さんの所得は0円となり、弟さんを扶養家族として申請することで、扶養控除を受けることができます ちなみに、弟さんは同居ですよね? 別居の場合は、弟さんの所得だけでなく、生活費などを援助しているという事実が必要になります 余談ですが、 社会保険の扶養は、所得ではなくて収入で考えます その収入は、一年分じゃなくて、1年にしたら130万ほど稼ぐだけの収入があるかどうかで決まります ようは、月に10万8千円程度平均して稼ぐかどうかが境目で、それ以下なら社会保険の扶養にいれることができます 弟さんの場合で考えると、2月までは収入が多いため社会保険の扶養になれませんが、収入がないなら3月から社会保険の扶養に入れます

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