解決済み
あなたの収入が多い為、 ご主人の健康保険の被扶養者の資格が喪失していると思います、 この場合は資格が喪失した時点まで遡って国民健康保険 を納める必要があります、 納めないと病院にかかったとき、全額負担になるほか、 他の給付が受けられません お手元にある保険証は失効してますので使えません
お子さんの扶養手当はあなたが扶養者なので あなたの会社に請求すれば受給可能でしょう。 ご主人の会社からあなたの配偶者手当、は ご主人が主たる生計者ではないと みなされたということなので×でしょう。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060613mk21.htm
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