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育児休業中の私と子供の扶養手当は、主人の会社から出してはもらえないのでしょうか?

育児休業中の私と子供の扶養手当は、主人の会社から出してはもらえないのでしょうか?夫婦共働きで5月に出産し、現在育児休業中で収入ゼロです。そこで、主人の会社に、配偶者手当と子供の扶養手当をお願いしたところ、健康保険証に名前がない、と言う理由で断られました。長男の出産の時、以前の主人の会社では、同じ条件で、配偶者手当と子供の扶養手当が出ていたのですが。私が働いている時は、総収入が私の方が上回る為、子供は私の扶養に入っています。詳しい方、どうか教えてください。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの収入が多い為、 ご主人の健康保険の被扶養者の資格が喪失していると思います、 この場合は資格が喪失した時点まで遡って国民健康保険 を納める必要があります、 納めないと病院にかかったとき、全額負担になるほか、 他の給付が受けられません お手元にある保険証は失効してますので使えません

  • お子さんの扶養手当はあなたが扶養者なので あなたの会社に請求すれば受給可能でしょう。 ご主人の会社からあなたの配偶者手当、は ご主人が主たる生計者ではないと みなされたということなので×でしょう。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060613mk21.htm

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