解決済み
育児介護休業法の看護休暇についてです。 有給無給かは事業主が定めることができるのは明記してあるのは知っていました。 また、取得前に確認したところ就業規則に書いてませんがうちは無給としますと言われました。 ここまでは納得した上で看護休暇を取得したのですが、保育園の更新のための書類を頼んだところ看護休暇を取得した日は欠勤扱いとなっていました。 問い合わせたところ出勤扱いにするか欠勤扱いにするかも企業次第だと会社から言われました。 てっきり無給でも勤務扱いになると思っていたので、有休休暇との分散をあまり考えずにまとめてひと月に取得してしまい、8割行かない月が出てきてしまい保育園の更新が厳しくなってしまいました。 こちらの確認不足もあり(最初に向こうも特に説明してくれなかった上に未だに就業規則も更新されていないのも不満ではありますが)それもとりあえずは仕方がないことだとは思いましたが、 無給で勤務日数にも換算されないのでは一体看護休暇の法律はなんのためにあるのか意味がわからないのですが何のためにあるのでしょうか……
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>無給で勤務日数にも換算されないのでは一体看護休暇の法律はなんのためにあるのか意味がわからないのですが何のためにあるのでしょうか…… 簡単に言うと、「看護の休暇で休める期間は休む権利がある」という法律です。 言い返せば、それを理由に解雇などはしてはならない、という事です。 保証するのは「在籍していること」だけであり、その間の給与等は保証の対象外です。よって「クビにならないで、復帰できる」ことがこの休暇の意味になります。
保育園を経由して提出でしょうか。 役所に直接持っていくなら、看護休暇で○日休んだため、と説明できるのではないでしょうか。
無給で出勤扱いになる方が気になります 看護休暇はお子さんやご家族の看護のための休暇で、取得しても評価には響かないぐらいにしか思いませんでした 普通の欠勤は評価に響きますよね 有給でも出勤扱いになるのかな?と思います
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