もし、お勤め先が労使間でユニオンショップ協定を結んでいた場合は、あり得ます。 そしてユニオン・ショップ協定がある場合には,労働組合からの脱退者や除名者を会社が解雇することは,一般的に有効と考えられています。
ユニオンショップ協定を締結してあるのでしょうね。 その場合組合がクビにするのではなく、協定により、組合を脱退又は除名されたものについては会社は解雇することが有効とされています。 例外もありますけどね。
労組会費は天引きですよね。。。解雇の直接的原因になるものではないでしょうが、雇用契約にどう示されているかを確認することも重要かと思います。 会社に対してボーナスやベアの交渉をするのは労組ですから、その恩恵にたまわっていることは確かなことです。実質的に強制参加であるのが現実的な所でしょう。解雇をするのは、その権限を持つ役職(会社側)ですから、労組にその権限はないと考えられますが、平社員や中間管理職の職員は労働組合に入るのが必然なのが現状でしょうね。 ただ、その労組の人の言い方にも問題はありますよね。でも実質的には自動加入されている物でしょうから、役員になるまでは払い続けなけれならないと思います。
ありえます。で、会社は雇用の可否を決定する権利を持っています。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る