処遇改善加算は介護士の給料の改善のために国が支給する手当です。 この処遇改善加算は一旦事業所が預かります。(介護報酬に上乗せされます) ※この加算は同じ施設の相談員、事務、看護師、リハビリの方達には支払われません、介護職員のみです。 預かった事業所はその加算を誰にいくら払うのか(Aさんには2万円、Bさんには1万円)、何時払うのか(賞与に追加でか月給に追加でか)は事業所が決定できます。 >高齢者施設や訪問のみ支給され障害者施設やグループホーム勤務はもらえないのですか。 まず稀にいますが、そもそも介護事業所、施設が申請しないともらえません 貴殿の記載の施設や事業所(障碍者施設)も申請すれば貰えます 介護職員ならば初任者研修受講に関わらず貰えます。 社会福祉士、社会福祉主事任用資格者は介護施設で働いていても、介護職員でなければもらえません。
グルホ勤務です。初任者研修しか持っていませんが2万円支給されています。施設によって違いますので問い合わせ見て下さい。
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