解決済み
育児休業給付金についてのご質問です。 現在33歳の主婦です。 今は正社員として働いており、来年2019年の2月末で退職し、3月に転職予定です。現在の職場は ・2017年5月~2019年2月末(退職予定) ※有給休暇が3月10日ごろまで有 就職期間:1年9か月 1か月平均19日出勤でした。 退職後はすぐに働く予定ですが 妊活を考えており、仮に転職後2、3ヶ月後に妊娠したとすると育児休業給付金は 貰えるのでしょうか。 (この会社にはフルタイムのパートで入り、のちに正社員になりたいと考えています。) ただ、転職を考えている会社は「育児休暇 有」の記載はあったのですが 「育児休業 有」の記載はありません。 「育児休暇」と「育児休業」は違うとネットで拝見したのですが この場合この会社では育児休業の制度(育児休業給付金)は受けられないということでしょうか。 出産後はまたこの同じ会社で働きたいと考えています。 無知で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
274閲覧
育児休暇はただの休みなんで育児休業給付金は貰えないです。 ただ育児休業は法律で定められた権利なんで 条件を満たしてるのに育児休業は取れないってのはおかしいんですよね。以前 育児休業取れないと言われた会社に直談判して取れたって話を聞いたことがあるんで対策はあると思います。 ただ労使協定で定められてない一部の従業員はとれなかったりするそうです。これは会社に確認してみないとわからないです… あと育児休業とるには勤続1年以上必要なんで 入社2ヶ月で妊娠となるとそれから産前休まで働いてもトータル10カ月勤務とかだから勤続が足りないんじゃないですかね?? 恐らく、育児休暇取得を明言してない会社なら入社後すぐ妊娠したとしたら産前休暇と共に退社を促されそうですけど… あとできれば入社後すぐの妊娠は避けた方が無難かと思います…やはり周りの反応はよろしくないと思うので
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=403AC0000000076 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五条 第一項 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者 二 その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者 転職先の雇用契約は、有期ですか?無期ですか? 有期なら、育児休業を取得する旨を申し出る時点で、 ・勤続1年以上である ・子の1歳6ヶ月前日までに雇用契約が終了することが明らかではない 以上二つの条件を満たしている人のみ、育児休業を取得することができます。 逆に言えば、一つでも満たしていないなら、育児休業を取得することができません。 雇用契約が有期の人については、労使協定の有無は関係無いです。 育児休業を取得できないなら、育児休業給付金は支給されません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る