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扶養について質問です!

扶養について質問です!いま、19歳で親の扶養に入っています2018年1月から、アルバイトだけをして生活しています。フリーターです。 派遣のアルバイトをしたりして、掛け持ちをしたりして1つのアルバイト先だけで103万円超えそうです! けど、私の計算上103万円は超えるけど106万は超えなそうなくらいで働いているのですが、この場合っていくら所得税をとられて、いくら親の税金が増えてしまいますか? バカなので難しい言葉ではなく簡単な言葉で教えていただきたいです!

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    あなたの保険証は親の会社の健康保険の扶養ですか? 親の健康保険の扶養から外れたくなければ130万未満! 自分で社会保険か国保に加入するなら何の制限もありません!たくさん稼いでください! ★103万は親の税金が増える&自分で所得税を払うライン ★106万は社会保険強制加入の5条件のひとつ ★親の健康保険の扶養から外れないため月108333円以下を意識する! ★学生なら年103万&月108333円を超えたらダメ! ☆バイトで103万を超えると 親の損は約10万!多い場合は17万! ☆バイトの月収108,333円を超えると 親の健康保険の扶養から外れる! 自分で国民健康保険料を払うのは損かも ◎所得税法上の扶養 子どもの「1/1~12/31」のバイト代合計が103万以下! 「16歳以上の無収入か収入の少ない子供を扶養している」親は税金が安くなります。19歳以上23歳未満は税金から引かれる額も多くなっていて、親の負担が減るような仕組みになっています。 ◎健康保険の扶養から外れない重要な条件@バイト収入 ・今後1年間の収入見込額130万円未満 ※算定日から先の1年間。必ずしも1/1~12/31ではない。 ・月額108,333円以下(通勤交通費含む) 「扶養」には3種類ありそれぞれに条件が違います! 1.所得税法上の「扶養」@103万以下 2.親の会社の健康保険の「扶養」@130万未満 3.親の会社の家族手当の「扶養」」@103万以下か130万未満 ◆バイト学生などで以下の条件の場合 ①学生やフリーターで会社勤めの親の健康保険の扶養 ②19歳以上23歳未満(12/31現在) ③アルバイト収入93~100万円(1/1~12/31) ●今のあなたの状況 ①健康保険料を払っていない ⇒親の会社の健康保険の扶養 ②親が税金の控除を受けている ⇒所得税+住民税で約10万か17万円分 ③親が家族手当をもらってるかも。 ⇒例)月5千円で年6万 ④あなたの税金が0(所得税、住民税) ※年収93~100万以下(住民税は地域による) ●あなたのバイト代が103万を超えた場合 ①親の税金から引かれるあなたの分が0になる ⇒親の税金が10万か17万増えるので損! ★親の税金の扶養控除のための収入限度が103万! ②親の家族手当が0になるかも!? ⇒月5千円で年6万の損!@基準103万以下の場合 ③あなたに税金支払発生!(所得税、住民税) ●あなたのバイト代が130万を超えた場合 ①親の健康保険の扶養から外れる ⇒あなたが自分で健康保険料を払わなければならない! ②親の家族手当が0になるかも!? ⇒月5千円で年6万の損!@基準130万未満の場合 ③あなたの税金の支払額が増える! 【参考】 ◆バイト収入別所得税・住民税の試算 住民税は住んでいる市町村で違う! 93万~100万円(地域による):所得税・住民税0 103万:所得税0、住民税1万 129万:所得税1万3千、住民税3万4千⇒124.3万 150万@月12.5万:社保23万、所得税1.2万、住民税3.2万⇒122.6万 ※20歳以上は年金免除申請済み学生以外は年19.6万の国民年金がかかる ※住民税は1/1に19歳以下で所得125万円以下(給与収入204万4千円未満)は非課税 144万@月12万:所得税年2万、住民税年5万 ・社保か国保+国民年金に加入 ・国保:年8.5~10.5万@月7~9千(地域による) ・国民年金:年19.6万@月1.6万(20歳以上で学生免除でない場合) ・社保:年20.4万@月1.7万(健康保険分6千) 150万@月12.5万:社保23万、所得税1.2万、住民税3.2万 (社会保険料控除後で税金を試算) ※社保は健康保険、厚生年金、雇用保険の合計額 ◆バイトの社会保険強制加入条件 ◎「常時使用」されている人(正社員、週30時間以上のバイト) ※正社員と同様に働くバイトの場合「1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数」が正社員の4分の3以上。 (例)正社員が週40時間勤務なら、週30時間以上勤務のバイト ◎下記の5つの条件すべてを満たしている人 1.501人以上の会社(労使合意済み500人以下) 2.所定労働時間が週20時間以上 3.月収88,000円以上(年収106万円以上) 4.雇用見込期間が1年以上 5.学生ではない

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