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国家公務員共済組合の被扶養者である場合、(親が公務員で22歳以上の子供の場合)、年収130万以上になり扶養を外れる(アル…

国家公務員共済組合の被扶養者である場合、(親が公務員で22歳以上の子供の場合)、年収130万以上になり扶養を外れる(アルバイトで130万稼ぐとして)と、年間103万未満の扶養範囲内で働くのとでは、国民健康保険や年金の支払いなどどちらのほうが少なく済みますか? またどちらのほうが家族全体の利益になりますか?

1,075閲覧

paf********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    親御さんにしてみたら、学生じゃないなら経済的に自立して欲しいと思うのは普通でしょう。 社保加入してしっかり稼いで、生活費を家に入れてくれるに越したことはないのでは!? 税法上の扶養103万、健康保険の扶養130万未満で働いたとしても、20歳以上は年金を払わなきゃならないですよ。 だったら、国民年金より社保加入で会社が半分負担してくれる厚生年金の方が将来的にもお得です。 ●親の健康保険の扶養(国民年金@16340×12≒年19.6万) 103万:所得税0、住民税1万、年金19.6万⇒82.4万 129万:所得税1.3万、住民税3.4万、年金19.6万⇒104.7万 ●社保加入の場合(健康保険、厚生年金、雇用保険加入) 129万@10.75万:社保20万、所得税3千、住民税1.4万⇒107.3万 150万@12.5万/月:社保23万、所得税1.2万、住民税3.2万⇒122.6万 222万@18.5万/月:社保32.5万、所得税3.4万、住民税7.4万⇒178.7万 ●国保加入の場合(国民年金19.6万、雇用保険なし) 150万@12.5万/月:(国保10.2万+年金19.6万=29.8万)、所得税0.9万、住民税2.5万⇒116.8万 222万@18.5万/月:(国保15.2万+年金19.6万=34.8万)、所得税3.3万、住民税7.2万⇒176.7万 ※住民税と国保は住んでいる区市町村により違う。また、前年所得で金額が決まるので実際とは異なる。前年収入同額で計算。

    シャナ2にゃんさん

  • 年金は扶養に出来なので、、 厚生年金と健康保険に加入できるパートをするのが、家族負担は少ないですね。 厚生年金だと、将来の報酬比例部分の年金も積み上がって行きます。

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    jom********さん

  • 国民健康保険はそのままプラスの金額となります。 年金はどちらも同額です。 家族全体の利益は・・・考え方次第です。 国家公務員ですから、「税金が安くなることを良しとしない」とお考えだと思いますが?

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    san********さん

  • 家族としては社保完備のところでしっかり働いてくれることが一番だと思います。

    Pさん

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