バイトかどうかで判断しません。「親の扶養」でも判断しません。 年末調整は。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf を提出していれば、勤務先が実施せねばならぬ、所得税法に定められた法的義務です。 そのバイト先に、扶養控除等申告書 を出しましたか? 既に出していれば、あるいは、12月の給与を貰うまでに出せば、必ず、年末調整が実施されねばなりません。 扶養控除等申告書を配布しないバイト先なら、年末調整はありません。 さて、 > 103万円を超えてない としても、年末調整なしで放置して良いとは、限りません。 給与明細を見ましょう。すべての給与明細で、所得税は 0 でしたか? 数字が入ってれば、あなたは払わなくても良い所得税を払っているのです。取り戻さないと損しますね。取り戻す方法は、確定申告です。確定申告の期限は、3月15日ですので、焦らず準備されましょう。
学生で親の扶養に入っていればしなくて良いです。
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