解決済み
>マイナンバーの登録が必要らしく、まだそれを行っていないからイベントスタッフの仕事しか引っかからないのでしょうか?? 関係ないと思います。 もしこのような話が事実ならただの横暴です。 マイナンバー提出、登録 は絶対でも強制でもなく 自分のプライバシーを守るためにマイナンバーを提出しないで済ます人が大勢います。 内閣官房のFAQでは以下のように記されています。 Q 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者のマイナンバーの提供を求めることはできますか。 A人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者のマイナンバーの提供を求めることはできません。 派遣先が決まったとき 企業のマイナンバーの要求は様々ですが本来はマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 悪用時のリスクが大きいので提出拒否で納得してもらうのがベストの選択です。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html 上のリンクより再掲しますが こちらが 政府回答を基にした全商連や弁護士の回答になります。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// つまり法律の条文では 事業者には 従業員からマイナンバー提出があれば税務署などに提出する法廷書類などにマイナンバーを記載する義務(これに加えて 7年間控えを保管する義務)があっても 従業員が~で始まる法的義務はないという解釈です。 法律は人によって解釈が変わったりしますが少なくとも 従業員が~で始まる法律の条文はないとのことです。 また 制度上は未提出で不利益はありません。 ちなみに、エントリーは 「マイナンバーを登録しないと給料を払わないと脅された」 と過去に苦情が何度も出た会社ですね。 <法的観点でも マイナンバー提出拒否で給料未払いは違法です> もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 給料を払ってくれますよ 払わないなら労働基準監督署に持ち込むと強い態度で出ればたいていは折れますよ ちなみに弁護士会ではマイナンバー未提出で不利益を働こうとする企業に対しては ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的訴訟 の順で勧めており かつ 会社の内規にマイナンバー提出を強要する文章を盛り込もうとしている場合は、じ上記に加えて、労働組合があれば、団体交渉で撤回させることを勧告しています。 労働基準監督署への相談は 厚生労働省のサイトでも記載してあります。
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