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アルバイトや正社員などで労働基準法に報告する事案のボーダーラインは具体的にどのようなことが上げられますでしょうか?

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    ・36協定で締結した時間を超える残業(最大でも月60時間) 36協定が締結されていなければ1日8時間、週40時間以上働かせてはいけません。 ・残業した場合2.5倍の賃金、午後10時以降は深夜労働賃金としなければならない。 ・有休をとらせてくれない(時季変更権で有休希望日を別の日に振り返ることは合法です) ・休憩時間がとれない(1日6時間の労働で連続で45分。8時間なら60分。電話番をしながらなどの待機休憩は認められません) ・専門職で雇用した人を一方的に別の業務に就かせる(労働基準法ではなく労働契約法) などなど、、 しかし全労働省労働組合の調査では65パーセントの企業が違反をしており、実際はもっと多いでしょう。 1分でも残業したら残業手当を支払わなければならないなどというのも考えたら、ちゃんとしてる企業なんてほんとにあるんだろうか?とさえ思います。 国は60歳以降の雇用延長を企業に求めており、企業はそこでも苦しめられているので、労働基準監督署は匿名の電話でも気軽に相談できるようにはなっていますが、細かなことならどこまで対応してくれるかは疑問です。

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