解決済み
今月の7日から新しいバイトが決まりました。そこは月130時間以上の勤務になるので社会保険に加入します。 今まで働いてたバイトは今月の15日付けで 辞めることになってましたが 人がいなさすぎるから辞めないでほしいと言われたのでダブルワークで続けることにしました。 新しい職場にも確認したところOKでした。 この場合、今年の年末調整って 以前から働いているバイト先のほうが 収入が多くなるので、そっちで年末調整を出して新しいバイト先は年末調整しないで自分で確定申告を出すってことでいいのでしょうか。 双方の店長も確認してみると言っていたので わたしも詳しい方に聞けたらと思い 質問させていただきました。よろしくお願いします。
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収入が多い少ないとかの問題ではなく、以前からのバイト先に「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているのなら、以前からのバイト先は「年末調整」をする義務があります。 以前からのバイト先の「源泉徴収票」(甲欄、年末調整済)と新しいバイト先の「源泉徴収票」(乙欄、年調未済)で確定申告します。 ただし、「平成31年分(2019年分)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は社会保険のある新しいバイト先に提出して、新しいバイト先(甲欄)、以前からのバイト先(乙欄)のが自然です。
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