教えて!しごとの先生
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バイト先のオーナーから税理士に提出するためマイナンバーと住所などなどをオーナーの個人ラインで送るように言われました。わた…

バイト先のオーナーから税理士に提出するためマイナンバーと住所などなどをオーナーの個人ラインで送るように言われました。わたしはマイナンバーを覚えていないので親に電話で聞いたのですが、親が何故そんなことを教えるのか理由が明確でないことと、個人情報を教えたくないという理由からマイナンバーを教えてくれませんでした。期限は11月5日までにオーナーに言わないとダメです。 親の意見はどうなんでしょうか、またわたし以外にもラインを送るよう言われている人はいちいちこんなこと気にしているんでしょうか。また、親には税理士に提出するという理由もちゃんと伝えました。その上で親は、親を通さないとダメとかなんとか言ってます。頭おかしくないですか、以前別件でも親が出てきて問題になりました。もうこれ以上親のせいで迷惑かけたくありません。どうしたらいいんでしょう。

補足

一般的な意見が聞きたくて子供24時間相談?みたいなとこにも電話かけたんですがなにもかわりませんでした

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最初の回答者はめちゃくちゃなので無視してください。 ましてや質問者様の親を誹謗中傷するなどとんでもないことだと思います。 アルバイトの親の同意を得ているならばあとはマイナンバーを提出しなくて済むことをアルバイト先に教えて納得してもらうのが賢明です。 アルバイト先にマイナンバーを提出することは絶対でも強制でもなく マイナンバーを伝えずに働いている人は大勢おりますので その旨をアルバイト先に認識してもらうのがよろしいでしょうね。 政府がきちんと回答しております。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html

  • ➀未成年者が法律行為を行うには法定代理人の同意が必要である。 あなたがバイトをするには親の同意が必要です。 ②Lineでマイナンバーを提出するのは一般的ではありません。 マイナンバーの提出は、番号確認書類(通知カード等)の原本を提示し、コピーを保管してもらいます。 たとえ頭がおかしくとも、あなたの親だから「あきらめましょう」。

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