解決済み
母子家庭の子供の掛け持ちアルバイトの所得税についてです。私は高校一年生でアルバイトをしています。最近になり、もうひとつ増やしたいなと思ったのですが、母から「2つ目のアルバイト先からは年末調整出ないらしいよ。確定申告に行かないといけないみたい。」と、言われました。 色々ネットで調べてみたのですが、疑問がいくつかあったので、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいです。 まず、分かったことは ・元々のバイト先は甲となり、扶養控除等申告書を提出。また、その申告書で勤労学生を申告。 ・2個目のバイト先は乙となり、扶養控除等申告書は出さない。 ・年収103万円を超えると親の扶養から外れて、親が多く税金を払うことになる。 ・確定申告に行くことで源泉徴収で余分に天引きされたお金が帰ってくる。 ・年収103万円以下で源泉徴収をされていない場合は確定申告をする必要は無い。 ・住民税は年収125万円を超えたら払う。 間違った理解をしているものがあったらすみません。 ここからはなんとなくの理解度なのでいくつか質問したいです。 ・勤労学生の場合、月給11万9000円を超えたら源泉徴収が行われる(?) のなら、 ✤2個目のバイト先は、扶養控除等申告書で勤労学生ということを申告していないため、月給8万8000円を超えたら源泉徴収される ということですか? それとも、 ✤源泉徴収は、2つのバイト先を合わせて月給11万9000円(もしくは8万8000円)超えなければ行われない のでしょうか? ✤どちらのバイト先からも源泉徴収されていない場合、甲の方からくる年末調整は、2個目のバイト先のことは特に気にせずに出して良い のですか? ✤扶養控除等申告書を2個目のバイト先に出して、元々働いていた方を乙にしたくなった場合はどうしたら良いのでしょうか? ✤のマークのものがご質問したいことです。 私が出した結論としては、 【2つのバイト先を合わせて、月に8万5000円以上稼がずに、年収が103万円を超えなければ、所得税は払わないし源泉徴収もされていないということになって、確定申告に行く必要はない。】 という事なのですが、正しく認識できているでしょうか? どなたか、よろしくお願い致します。
こんなに早く回答していただけて大変嬉しく思います。8万8000円以下でも乙の場合は源泉徴収をされるため、確定申告は必要なんですね。理解出来ました!ありがとうございます! 確定申告をどのように行えば良いのかネットで調べてみたのですが、必要な書類が何なのかがよく分かりませんでした。 高校生の場合、勤労学生控除証明書は必要ということですか? 母子家庭の場合、何か提出するものはあるのでしょうか? 青色申告特別控除というのは、経営者の方が必要なもので、私には必要ないのでしょうか? もし宜しければ教えていただきたいです。 母子家庭、高校一年生で、その他の保険には入っていないと思います。(母がそう言っておりました。) よろしくお願い致します。
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>・住民税は年収125万円を超えたら払う。 →「年収125万円」でなく「所得125万円」です。 給与所得125万円は給与収入204万円強になります >✤2個目のバイト先は、扶養控除等申告書で勤労学生ということを申告していないため、月給8万8000円を超えたら源泉徴収される ということですか? →2つ目のバイトは乙欄の源泉徴収となり、少なくとも3.063%以上を源泉徴収されます。 >✤扶養控除等申告書を2個目のバイト先に出して、元々働いていた方を乙にしたくなった場合はどうしたら良いのでしょうか? →扶養控除等申告書は1年ごとに提出しますから、年初から変えるのが原則です。ただし、扶養控除等申告書を提出しているバイトを年の途中で辞めた場合には、年の途中でも他のバイト先に提出できます。(ただし、受け取ってもらえるかどうかはバイト先次第) >【2つのバイト先を合わせて、月に8万5000円以上稼がずに、年収が103万円を超えなければ、所得税は払わないし源泉徴収もされていないということになって、確定申告に行く必要はない。】 →誤りです。バイトを掛け持ちした場合には、一方は乙欄の源泉徴収となりますから、還付を受けるためには確定申告が必要になります。確定申告すれば、源泉徴収されている所得税は全額還付されます。
✤2個目のバイト先は、扶養控除等申告書で勤労学生ということを申告していないため、月給8万8000円を超えたら源泉徴収される ということですか? まともな会社なら、8.8万円超えなくても源泉徴収されます。 それとも、 ✤源泉徴収は、2つのバイト先を合わせて月給11万9000円(もしくは8万8000円)超えなければ行われない のでしょうか? 扶養控除申請書を提出してるところもギャラの支払い方法によっては月合計8.8万円超えなくても源泉徴収されますし、2つ目のバイト先に関しても同様です。 ✤どちらのバイト先からも源泉徴収されていない場合、甲の方からくる年末調整は、2個目のバイト先のことは特に気にせずに出して良い のですか? 結論から言うと2つ目のバイト先のことは関係なく年末調整をします。その後、確定申告が必要です。 ✤扶養控除等申告書を2個目のバイト先に出して、元々働いていた方を乙にしたくなった場合はどうしたら良いのでしょうか? バイト先が認めれば手続き(今までのギャラに対する源泉徴収してない不足分の徴収)してくれます。しかし、貴方の場合2箇所以上から給与所得を得るため確定申告は必ず行わなければなりません。
扶養控除等申告書を提出のない乙欄は最低でも3.063%の源泉徴収がされる。 勤労学生控除を受けるのなら合計130万以下で確定申告すれば全額還付される。 扶養控除等申告書の提出期限はその年の最初の給与支給日の前日までなので自由に付け替えできるものではない。
大前提としてダブルワークで給料を得ている人は確定申告が必要です 2箇所あわせて年収103万以下であっても「納税0円」という申告が必要なのです (確定申告の目的は払う、戻る、だけではないので) あなたに給料を払っている会社はそれぞれ相手の会社が あなたに幾ら払っているか知らないので、それを知っているあなたが 確定申告で2箇所の給料を紐付けして納税額(0円含む)を 確定させる必要があるのです ただ、実際はあなたが言うように「年収103万以下で源泉徴収されていなければ 確定申告に行く必要があるけど、行かなくてもいいかもね」って事も あるのかなーとは思います ちなみに未成年の住民税は年収125万以下ではなく所得125万以下です それにしてもあなたは頭がいいですね 本当に高校1年生ですか? 言葉遣いも丁寧で質問が理路整然としていて 非常にすばらしいです アルバイトはほどほどに 今後も勉強に励んで知識を涵養し 立派な社会人になってください
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