解決済み
給与未払いや損害賠償責任に詳しい方、助けてください。 当方は42歳で22日まで大型ダンプ運転手でした。 求人情報や口頭による労働条件とかけ離れた事が続いて社長に改めるよう何回も相談しましたが、ほとぼりが冷めるとまた繰り返してとうとう頭に来て退職代行サービスを使い即日退職しました。 そしたら社長から車が汚いから業者によるクリーニング代と、故意にクラッチを壊したから修理代と退職日当日=無断欠勤したからその損害を給与から差引くと言われました。在職中は完璧ではありませんが人並み程度は手入れはしていたし、故意に車を壊すような乱暴な乗り方はしておりません。辞める3日前にはクラッチがすべり気味で調整した事実はあります。当方はダンプの前はミキサー車や食品配送のドライバーの経験がありますが辞める際に修理代とか賠償とか請求される事なくきちんと労働賃金頂いて退職しましたので今回の様な請求が来てビックリです。会社から一方的に請求が来たら払わないといけないものですか? 労働基準監督署からは、労働賃金からこのような修理代や罰金は差し引いてはいけないと確認済みです。 ちなみに退職日=無断欠勤は1日のみです。 当方が乗ってたダンプは平成9年式、走行距離95000キロです。 詳しい方からのご回答お待ちしています。
退職代行サービスを使い即日退職しましたが、社長から即日退職日の日付での了承と即日退職日付の退職届の郵送との返信が退職代行サービスにあったみたいです。
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今回初めてこのような請求が来て驚かれたと書かれているので、おそらく、これまでは比較的に円満に退職されてきたのではないでしょうか。 「故意に」クラッチを壊したと会社に主張されていると拝読した時に、ずいぶんと慣れた請求の仕方をする会社だという印象を持ちました。 企業は社員に労働をしてもらって、利益を出しています。 なので、損害の発生時に社員に賠償責任を持たせるのは不公平になってしまいます。 利益は社員と分ける、損害は全て社員持ち、これは法的に認められません。 なので、通常の業務上の損害は基本的には社員には請求できませんし、請求できる程の「過失」が社員にある場合でも損害全額の請求はまずできません。 社員の「故意に」よる損害の場合以外は。 また、貴方の同意なく勝手に給与から損害賠償として天引きする事も法律で禁じられています。 (労働基準法第24条に基づく賃金全額払いの原則) ただし、無断欠勤の扱いについては法律上は妥当になると思われます。 期間の定めのない労働契約については、基本的に退職を申し出るときは2週間以上前に行わないといけません。 貴方の設定した退職日は即日ですので法的には無効で、退職日は2週間後という事になり、その間は無断欠勤の扱いになります。 さらに、無断欠勤により損害が生じた場合は会社は損害賠償をすることができます。 ただし、損害賠償を貴方に対して行うには、発生した損害と貴方の即日退職という行為の因果関係を会社側が立証しなければいけませんが。 法的には上記のような内容ですが、客観的にみると、双方の感情的なトラブルにも思えます。 貴方は在職中の社長の対応に相手から蔑ろにされていると感じて、内心で社長を困らせたい気持ちもあって即日退職をし(自分がいないと困るだろうと)、社長は仕事の手配等で実際に困り、貴方に仕返しをしたいという気持ちで考えつく限りの請求を貴方にしてみた(後期の損害は立証が面倒だから)、というように見えます。 双方がどう考えるかという事につきますが、不当な損害賠償と給料の未払いについては弁護士から内容証明を送ることで、相手方が諦める可能性はあると思います。 (内容証明の送付に弁護士への費用5~10万円かかります。相手への対応自体を弁護士に任せると更に別途費用がかかります。) ただ、相手方が意固地になって、即日退職による損害賠償請求をしてくる可能性がないとはいえません。 現在は不当と考えられる請求を相手方はしていますが、同時に現在はしていない正当な請求権も相手方に存在する可能性があるということです。 こうなる前の事情(労働条件に関するもの)を推察すると、私も感情的には貴方に味方したくなるのですが。
払う必要は、ありません❗ もし請求がきたら裁判などで訴えてください。といえばいいです。多分却下されます。 給与が払われない場合は、労働基準監督するに申告して少額訴訟をしてください。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してください こういう会社を改善するには、ひとりが声を挙げてもなかなか変わらないです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
請求をするのは会社の勝手ですが、納得がいかない請求に対して支払う義務はありません。拒否すれば済む話です。労働者が拒否すれば、会社は民事裁判で請求するしか方法はありません。誰がどう考えても、請求自体に無理がありますから、その様な裁判など出来ません。仮に受ける弁護士がいたとして、裁判になれば受けて立つ。過去の判例からして、労働者の過失などごくわずかです。
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