解決済み
自営業の旦那。 扶養範囲内勤務の条件について! 初めまして。こんにちは。 扶養範囲内勤務の条件について教えてください。 自営業の方と結婚し、 国民年金保険・国民健康保険に 加入しております。 正社員として勤めていた会社を、結婚を機に退職し、現在下記のようにパートとして働いております。 今後、自分のお小遣い稼ぎでWワークしたいな、と考えているのですが…どの条件で扶養範囲外となってしまうのでしょうか? 無知で恥ずかしいのですが…教えていただきたいです。 また問い合わせをする場合、どこに連絡すればよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします! ★現在の勤め先の勤務条件 時給1000円 ※(H30.1〜H30.9月末現在/約95万の収入) 出勤日数/週3日 勤務時間/9時半〜18時(内休憩1h) ★今後働きたい条件 時給1000円くらい 出勤日数/週1〜2日 出勤時間/5時間程度
2,149閲覧
「扶養範囲内勤務」と言われると、パート先のほとんどは、 ① 年収103万円以下の勤務 または、 ② 旦那の社会保険の扶養=「家族(被扶養者)」と印字された保険証を貰っている妻が、月収108,333円以下で勤務 のどちらかと受け取ります。 「現在の勤め先」は、②社会保険の扶養 の解釈と思われます。 国民健康保険(国保)のあなたには、意味のない制限です。それ故、単純に言えば、「現在の勤め先」の勤務時間を増やすのがお勧めです。おイヤじゃなければ、「自分は国保で、年収130万円(月収10.83万円)は関係ないので、もっと勤務を増やしたい」と申し出ましょう。 どれくらい増やしても良いかですが、税金の扶養をどう考えるかです。 税金の扶養とは、稼ぎの無い/少ない妻を養っている旦那さんは、税金が減るって仕組み=配偶者控除・配偶者特別控除です。 実は、前述①は税金の扶養の話なんですが、金額が旧いんです。103万は昨年までの話、今年からは150万円まで大丈夫です。(201万円まで増やしても、旦那の税金は減ります。減る額が少なくなりますが。) あなたのケースでは、年収150万円まで悪影響はありません。 もっとも、国民健康保険の保険料は少々アップするでしょうし、所得税・住民税もあがるでしょう。とは言え、決して損になどなりません。手元に残る額は、確実に増えます。 なお、「現在の勤め先」の勤務時間数を、週30時間まで増やすと、社会保険に加入せねばならないでしょう。それも一つの選択ですね。
自営業には扶養の制度は有りません。 自営業では、家族を専従者として登録し所得を減らし節税するのが普通です。 専従者登録されると、専従なので、他所であからさまな継続的なパートは出来ません。 週に数日、数時間なら見逃して貰えますかね。 専従者にならずに働くのなら、扶養等は関係無いので、厚生年金に加入して年金と国保の支払額を減らし、年金が増えるのも楽しみにバリバリ沢山働くのが良いでしょう。
1人が参考になると回答しました
国民健康保険・国民年金に加入されているのですね。 国民健康保険・国民年金は扶養は無く、社保扶養の月収等を気にすることは無い状態です。 (社保扶養から外れ社保加入の条件を満たした方は、(国保・国民年金より負担が軽い)社保に加入し、社保に加入できない方は国保・国民年金に加入となります。) 気にするとすれば、税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)です。 HPを貼っておきますね。 https://shokonoaruie.com/haigusha-kojo/
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る