解決済み
同罪ではないでしょうが、かなり面倒なことになる可能性があります。 もし院長が自分でレセコンを入力していれば職員は無関係です。しかし問題があることを認識していながらレセコンに入力したら、その職員の行為は外形的には「不正請求に協力した」形。積極的だったのか消極的だったのかは摘発側には分かるはずもありません。釈明に嫌な思いをすることになります。 さて一般論としては、期間の定めのない雇用契約では退職2週間前に通知すれば問題ありません。「次の人が入るまで辞めれない」なんて言っていると泥沼かもしれません。 こういう場合は最悪を想定して動かなければなりません。最悪とは「不正請求に加担して何らかの利益を享受していた」と判断されること。早急にご家族と相談しなければならない状況の雰囲気です。 現時点では「安心」できる材料はどこにもありません・・・
なるほど:2
保険請求している有資格者の責任なので、従業員は関係ありませんよ。 整骨院に関わる仕事は2度としないようにしましょう。
あくまでも気が付いていないのでしたら罪に問われることはないと思いますが、事情を聴かれることあると思います。また今回のように積極的に加担をしていなくても、わかっていて見逃していることについては場合によってお咎めがあるかもしれません。 もし警察や厚生局が動くことになれば、自分は関わっていないという証明が必要になります。ですが、そんな証明は非常に困難で同じグループの一員としてみられる可能性はあります。警察や検察につ突かれてから言い逃れをするのは難しいので、明らかに気が付いたのでしたら厚生局に相談に行くべきだと思います。それが自分の身を守る手段です。 もしご自身が退職した後にその整骨院が摘発された場合、もちろんご自身のところにも聴取に警察は必ずやってきます。その聴取はもちろん事情を聴くだけではなく、疑いの目でみられることになります。事が起こってから行動をしても遅く、できれば早く気が付いたのならすぐにでも自分の身を守る行動をするべきだと思います。厚生局も警察も告発した人物を同罪にはしません。守ってくれるはずです。 あと、他の方がご回答されている「ほとんどの接骨院が不正をしている」というのはあらゆる整骨院・接骨院を調査をされたのでしょうか?と思います。私も整骨院を経営しておりますし、私の仲間も整骨院を開業しています。たまに仲間で集まって不正請求の話になることもありますが、絶対してはいけないことだと話しています。来日数の水増しどころか、支給基準に満たしていない場合は健康保険証を使用しません。まっとうに取り組んでいる整骨院もあるのに、「ほとんど・・・」という言葉で括ってほしくないですね。
不正が発覚した場合、詐欺などの罪に問われるのは管理柔道整復師と開設者(院長)です。 レセプトを管理して請求する業務は管理柔整師の仕事ですので、必然的に管理柔整師がやられます。 受付でも不正に積極的に加担していれば当然罪に問われますが、あなたの場合は罪に問われることはないでしょう。
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