解決済み
一般的には他の回答の通り、受給日額で判断します。 受給日額3,611円以下なら扶養で良く、3,612円以上なら扶養から外れることになります。 健康保険組合によっては規定が違うことがあるようなので確認は必要ですが。 合計額は関係ありません。 受給日額3,612円以上だと、受給期間は年収130万円を超えると換算されてしまうからです。 雇用保険受給資格者証をもらったら、そこに受給日額が記載されるので、それで判断して下さい。 あとはハローワークの職員に試算できないか確認してみてください。 明らかに超えるならもう手続きをしてもいいかもしれません。 まずはご主人の会社に扶養の条件について確認して下さい。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る