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高級キャバクラ のチックについて教えてください。 面接に行く時にマイナンバーや保険証などの提示は求められるのでしょうか…

高級キャバクラ のチックについて教えてください。 面接に行く時にマイナンバーや保険証などの提示は求められるのでしょうか?

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    ①いかなる労働でも面接時のマイナンバー要求は法律違反です ②また働くことになった後でもマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 自分のプライバシーを守るために提出しない人も大勢おります ②についてはこちらを参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11194337686 ↑より引用 政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 ~~~~~~ ということで マイナンバーは 従業員は提出すれば「税務書類等に記載」する義務を負いますが これらは全て給料支払いなど 採用後に行われることです。 つまり、採用前にはマイナンバー収集する理由はありません。 事業者にはマイナンバーを要求するときは個人情報保護法18条に基づいてその理由を説明する義務がありますが その理由を説明せずにマイナンバーを要求することはできませんし、説明するなら面接時にマイナンバーを要求する正当性が説明できません。 欺いてマイナンバー情報を得ることは犯罪になります。 ・人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得した場合には、3年以下の懲役または150万円以下の罰金

  • 面接のときは必要ないですが、働く時に提出を求められるかもしれません。 保険証はいらないですが、フリーターになるのであればマイナンバーが載った住民票と年金手帳は必要です。

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