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看護資格を持っていたら救急救命士の資格を持っていなくても、消防署の救急車に乗って救急救命士と同じ医療行為をすることは可能…

看護資格を持っていたら救急救命士の資格を持っていなくても、消防署の救急車に乗って救急救命士と同じ医療行為をすることは可能ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    出来ません 救急車に乗務するには救急標準課程をしなければなりません 消防学校初任課程を修了し、更に救急科において救急標準課程を修了した消防職員だけが救急車乗務する事が出来ます 看護師が消防に転職しても救急救命士ではないので医療行為は出来ませんから普通の救急隊員ですし、救急標準課程を修了しないと救急車にも乗れません 医療行為が出来るようになるには救急救命士の国家試験に合格しないとダメです ちなみに、大学や専門学校で救急救命士の資格を取得して消防に入ったからといってすぐに救急車に乗れるわけではありません 消防によって救急救命士有資格者である新規採用職員の扱いは違いますが、消防の救急車というのは救急標準課程を修了している事が前提で乗務する事が可能なので、救急救命士有資格者ではあってもこれを修了しないと救急車には乗務できないんです だから、救急救命士有資格者でも再度、消防学校救急科へ派遣する消防もあれば、消防学校初任科を終えた時点で救急標準課程修了者とみなす消防もあります また、余談ですがでは救急車に乗務できるようになってもすぐに医療行為ができるわけではないんですね 救急救命士有資格者で救急車に乗務できるようになってもしばらくは普通の救急隊員扱いで医療行為もさせてもらえません 医療行為が出来るようになるには病院において就業前研修、つまり病院実習をして規定の単位を取得しないといけないんです それを修了していよいよ救急救命士有資格者の救急隊員として救急車に乗務ができ、医療行為が可能になります

  • 別の話です。 1隊員(消防学校を修了して)として乗ることは当然可能です。 救命処置は、同じだと思いますが、それ以外に地域の協議会(救命救急センター)の方針、プレホスピタルケァ(病院に到着する前の処置)等看護師さんとは別の知識が必要です。

  • 看護師と救急救命士は、まったく別の資格(免許)。

  • できません。 消防に入局して救命士の資格を取ったらできます。

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