解決済み
会計年度任用職員について教えてください!2020年4月からこれまで地方公務員の臨時、非常勤職員を会計年度任用に改めるとのことですが、育児休業について詳しく知りたいです。 現在の私の地元県の非常勤職員は一年ごとの更新で2回まで更新可能、最長3年の任期でその後はもう一度採用試験を受けなければならい。でした! 現行の育児休業の条件として 1.同じ事業所に一年以上引き続いて働いていること。 2.子が1歳になる時に任期が終わることが明らかでないこと。 と、あります。よって3年任期なら2年目で出産すれば育休取得の対象になるかと思います。(入って一年ちょいで産休、育休とるんかい!という考えは置いといて) しかし、会計年度任用職員は毎回1年ごとの更新となり、再任するか試用期間が設けられ問題なければその後も継続という認識で合っていますか? その場合、上記2の子が一歳になるまで〜には絶対該当しないですよね? そうなると、育休取得に関してどのような条件になると予想されますか? 色々調べましたが、明記されているものはなく「地方公務員の育児休業取得の法律に衡行してそれぞれの自治体で条件を整備する必要がある」という文言がありました。 この会計年度任用職員は働き方改善のための制度とききました。よって育休もとりやすいものになると期待しているのですが、いかがですか? 今後妊娠を希望していますが、その間無給になるのはつらいので産休、育休制度を利用できたらと思っています。 まだ先のことではありますが、今後のライフプランの参考にしたいためどうぞ知恵をお貸しください! ※ちなみに現在は時短勤務で雇用保険、社会保険にも加入していません。現在の仕事の任期がおそらく2020年3月末であるため、その後会計年度任用職員を受けたいと思っています。
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会計年度とは、とっても乱暴に簡単に言えば4/1〜3/31のことです。 要するに1年契約の官公庁のバイトってことですね。 名前が変わっただけで質問者さんのお勤め先と現状(更新期間など)は何ら変わりません。 なんの手続きもしない試用期間があるわけではなく、新しい1年の雇用期間が用意され、更新するのだと思います。 今回の制度改正は一見、非正規職員と正規職員の格差是正のように見えますが実際は違うと思います。 人件費削減と同時に人材確保の目的があるんじゃないでしょうか。 あるいは財政が危ういと長く言われている地共連の財源確保ですね。 また、自治体によって臨時職員(たまたま人手不足になったところを一時的に補う人)と非正規職員(正規職員の補助をするバイト)の境目がなく、あちこち部署を変えては同じ人を雇用しているという実態がありました。 この辺は無期転換ルールと関わってくるのかもしれません。 したがって、非正規労働者、特に扶養内の既婚女性に対して働きやすくなるような改革ではない気がします。 非正規職員に産休や育休を与えるならば、別の人材を用意すると考えるのは自然な流れです(ほんとは妊娠を理由にするのはだめなんですけど)。 なので質問者さんがお考えの内容はあんまり当てはまらないかもしれません。 あと最後にですが、質問者さんの今の労働時間では育休中にお給料をもらうことはできないと思います。 一般に公務員は育休中に6割は貰えますが、あれは共済組合からお金が出ているからです。 今後の会計年度任用職員ではフルタイムであれば共済に加入できるとのことなので、それだけ働くなら(かつ採用されるなら)育休中のお給料は確保できそうですね。 ただ、自治体が本当にフルタイムの非正規職員を用意するかは不明です。 例えば正規職員以外は休憩時間を10分伸ばすなどして、週38時間45分に達しないように設定するなどの対策を取ってくるかもしれません。 そうすると共済組合には加入できないので…という話になってきますね。 せめて週20時間以上働いていれば雇用保険に加入できるので、そうするとそこから育児休業給付金っていうのが貰えます。 で、2年間の間に11日以上働いた月が12月必要です。 つまり、所定労働時間が20時間で雇用保険に入っても8時間勤務で月10日出勤じゃだめだし、3時間勤務で20日出勤しても雇用保険に入ってなかったらだめってことです(質問者さんは後者かと)。 もしお金が貰いたいならこっちの方が確実ですね。 とりあえず雇用保険に加入しておけばいざというときに失業給付を貰うことも可能になりますし。 正直なところ、今の職場でまったりと子どもを産み育てるのはちょっと難しいと思います。 もう少し労働時間を増やす必要がありそうです。 ただ、いずれにしても県庁側が会計年度任用職員についてなんらかの対策を取るはずです。 まさか今出ている条件通りにすんなりと働けるとは到底思えません。
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