そこは会社との話し合いによるでしょう。 確かに、残りの1ヶ月まるまる有給休暇を消化できるのであればそれを請求すれば会社は基本的には拒めません。 ただし、就業規則にて「計画付与することができる」とか「退職時に引き継ぎが完了するまでは実勤務しなければならない」等の条項があればこの限りではありません。 ヘタに権利だけ行使しようとすれば場合によっては損害賠償請求の問題にも発展するかもしれません。
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