解決済み
法律関係と警察官の方に聞きたいです。土日祝日を除くの条件て専用道路ですが 月曜日の振替休日は祝日扱いではないのですか? 沢山捕まってましたが府に落ちません。
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国民の休日に関する法律 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 これを字義どおりに解釈すると、振り替え休日は「休日」であって「土日」でも無ければ「祝日」でもないこととなりそうです。 看板に「土日・休日を除く」と書いてありませんでしたか? もしそうであれば、月曜日は振り替え休日なので専用道路から除外されているはずです。
振替休日は祝日扱い。
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