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事業用貨物自動車の件になります。現在、専任されていらっしゃる運行管理者の方又は補助者の方、若しくは一年以内に運行管理者試…

事業用貨物自動車の件になります。現在、専任されていらっしゃる運行管理者の方又は補助者の方、若しくは一年以内に運行管理者試験を合格された方にお尋ね致します。乗務開始時、乗務終了時に必ず点呼は受けます。勿論、アルコールチェックもしています。 例といたしまして、1番という車両で配送に行き乗務終 了後、2番という車両の洗車を行い、終了後に3番という車両の点検を行います。 質問とは、上記の例の場合、トラックを乗り換える場合は、その都度アルコールチェックは必要なのでしょうか? もし、その都度アルコールチェックが必要ならば、乗務日報もそれぞれで提出しないといけないのでしょうか? 洗車と点検時は、会社の敷地内になります。 よろしくお願いいたします。

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    まず 1番の車両で配送に出る前に 点呼がありますね。そして乗務終了になります。ここで 終了点呼がありますね。 で 点呼記録簿には 1番の車両に乗った運転者の点呼記録簿が記入されています。 次に 2番の車両の清掃のみとの事で ここは会社の敷地内であり、事業用自動車の事業上の(つまり営業運行でないため)点呼は不要です。 3番では 車両の点検のみという事で 事業用自動車の運行ではないので点呼は不要です。 もし、その3番の車が 事業自動車の運行を開始する前の日常点検であれば、日常点検票の記載が必要となります。通例、日常点検は その事業用自動車を運行する乗務員もしくは 整備管理者・補助者が行うものになると思いますが・・・ もし3番でその後事業自動車の運行となればその出庫する前に 乗務前点呼が必要になると思います。 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。 細目は割愛させていただきます。 貨物の運行管理者ではないのであまり詳しくなくてすみません。 参考になればいいですが・・・

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